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労働基準法35条では雇用者は従業員に最低週1回の休みを保証しなければならないはずです。
しかし、どれだけの新聞屋が守っているでしょうか? 大半の従業員は週1回の休刊日しか休めないかと思います。しかし、どうして労働基準局は黙認しているんでしょうか?
新聞屋だって、他の業種と同じように 営利企業である以上、 新聞屋だけに例外を認めるのはおかしいと思うんですが どうして新聞業界だけが特別なんでしょうか? もし、従業員に最低週1日休ませて
業務が成り立たなければ、他の業種と同じように店を閉めるのが 市場原理だと思います。

A 回答 (8件)

最近は配達には代配人員を確保したり、新聞休刊日を増やしたりして休業日を確保に努めていますが、


基本的に新聞配達員は雇用労働者ではありません。請負契約です。
配達に時間給を適用する場合は、一般的には裁量労働としての手続きをして雇用契約にしています(この場合は4週で4日休ませる必要があり、代配手配が困難な場合法定休日は公出加算を要します)。
後休刊日も本紙の紙面製作だけ休みです。記者は休日でも事件事故があれば仮に帰省先でも取材して記事を会社に送稿します。これには公休出勤や出張は認めません。実際365日24時間事件事故は起きますから、寝られる時に寝る(日中寝て深夜降版迄頑張る)記者も多いです。
マスコミに労働基準法をそのまま適用するのは困難です。
後週休2日は労働基準法には書いてありません。週1日又は4週で4日とあります。一方で週40時間労働ともありますが、これは即週休2日とはしません。
一日6.5時間就労の場合、週6日働いても39時間にしかなりません。従ってこの場合残業を週1時間以内であれば割増をしないで残業させられるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>基本的に新聞配達員は雇用労働者ではありません。請負契約です。
なるほど、そういう抜け道があったか。そうすれば、最低賃金法の問題もクリアできますからね。

>記者は休日でも事件事故があれば仮に帰省先でも取材して記事を会社に送稿します。
ここでは記者のことまでは考えないことにします。

>後週休2日は労働基準法には書いてありません。
質問でも週休二日については言及していませんが。

お礼日時:2012/08/14 07:40

それは、あなたの周りの特殊な事例で



私の知り合いの新聞販売店は
配達員を順番に週1回休ませて
休んだ分はオーナーが配達(たまに下請けで私のところに依頼が来ますがW)
休みを取らせていますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

opechorseさんの知り合いの販売店は一部の優良店ですよ。でも、opechorseさんに言わせれば、それ以外は全部特殊な事例になるでしょうけど。

お礼日時:2012/08/14 00:13

あなたの質問の仕方だと問題ないと思いますけど。


休刊日の週1回の休みで保証されていると思いますが??
まぁそれはおいといて。

休刊日は週1回朝刊休みの半日だけでは無いですかね?

理由は、それしないと生きていけないから。

まぁ言っていることは、新聞屋で働いていたことがあるので、わからないでは無いですが。
(新聞奨学生なんて、学校いく暇無いですよね?繁華街なんて担当させられたら特に。)

新聞業界だけが、と言うのは間違いでしょ。
あなたが、他の業種知らないだけです。

それより、労働時間の方が問題でしょ?
3時間寝れたら良い所だと思いますが。
(配達以外は自由が聞くので時間から行くと短時間労働と登録されているのでは?)

朝3時ぐらいから、梱包開けて公告折込、さらに夕刊15時までの拡販、さらに集金などあると思います。
夜8時ぐらいまで、新聞代払ってくれない所の、集金とか回っていたら、ゆうに労働時間越えていますよね?
そこから次の日の折込準備などなど、残業代など出ませんよね?固定給なので。
週40時間は軽く越えていると思いますけどね。
まぁその分朝晩飯付き、部屋付きで手取りで30~50万ぐらい稼げるでしょ?

成り立たない事情も、専売所にはあるんでしょうがね。
部数割り当てがあって、余計に部数買わされているのも事実ですし。
ほぼ赤字経営ですよ。
拡販業者が乗り込んできたら、そこにも従業員より多く金払うのですから。
(ほぼ押し売り状態)

つぶれている専売所、夜逃げする専売所多くありますよ。

さらに、従業員として雇われている人は、住民票さらに保証人無くても雇っているので、まともな職業ではないことは自明ですけど。

やくざの組から、逃げて入っている人とかいますしね。(背中にもんもん入っている人多いですよ。)
あとは、自衛隊から脱走した人とかね。
まぁ実態はタコ部屋と一緒ですよ。

まぁ労働基準法どうのこうの言い出したら、実質やっていけない職業でしょうね。
まともな職業に入れないから、新聞屋に住み込みで働いているのでは?

労働基準局入れば、つぶれる専売所いくらでもありますよ。
世の中にまた浮浪者が増えますけどね。

そういうグレーゾーンの職業もあるということです。
市場原理だけ言っていたら、成り立たない職業なんていくらでもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>あなたが、他の業種知らないだけです。
これは手厳しいこと。しかし、新聞業界に比べたらザコみたいな仕事がほとんどでしょ。

お礼日時:2012/08/13 22:39

こんばんは。



>大半の従業員は週1回の休刊日

月1回の休刊日の間違いじゃないでしょうか(週1回なら問題ない
わけで)。

多分新聞会社に聞けば「保証はしている、ただし労動者の意思で休
日を取っていない人はいる、さすがにそこまでは知らない」とか言
うと思います。

従順に働く労動者のみを社員とする(多少の無茶は頑張ってもらう)
なんて業種は沢山あると思います。

あまりにひどいようなら労働監督署に訴えてみてはいかがでしょう
か(当然自分の意思で休日出勤してるなら、何ともいえないとは思
いますが)。新聞会社だから無茶苦茶を認めているなんてことはあ
りませんのできちんと労働基準法にのっとって判断してくれると思
います。


以下雑談
ま、新聞業界も厳しいのでしょう(ご存知だと思いますが、昔は新
聞取るのは当然でしたが、今はインターネットの普及などで新聞は
不要という家が増えています)。ただでさえ業界自体が厳しいのに
労動者が権利主張しだしたら、その労動者を切るなんて考えが普通
に出てくるんじゃ、と思ってみたり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 22:31

新聞社の話?


販売店の話?

休刊日は月一。

販売店の従業員が一斉に休日を取る必要はない。

4週間で4日以上与えてれば問題ない
(労働基準法35条2)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

販売店の話です。なぜ、販売店は当たり前のことができないんでしょうかね?

お礼日時:2012/08/13 22:28

新聞を取っている、契約者が納得しないからじゃないですか。


あなたが新聞を取っているとして,毎週土曜日の新聞が届かないのは,従業員を休ませる為には当然だと思いますか?
競争原理があるのだから,例えば配達を休むのが日曜休日の所と,月曜休日の所が同一地域にあるのが正しい。と思っているのでしょうか?
そうしたら,火曜から土曜日までの重複分はどちらの営業所がとるんでしょうね?
共倒れになり,別の新聞社が独占するとは思いませんか?
新聞は、週に6日届けば充分。スクープはテレビで見ればいい。と思う国民が多数を占めなければ,変わらないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

少しは骨のある回答ですが、どうせなら もうちょっと固めてほしかったですね。

>あなたが新聞を取っているとして,毎週土曜日の新聞が届かないのは,従業員を休ませる為には当然だと思いますか?
みんなが一斉に休むという考え方が古いんです。新聞業界は時代の最先端を伝える仕事を担いながら、時代取り残されている数少ない産業というのも何とも皮肉な話です。コンビニだって運送業者だって24時間365日営業ですが、従業員は最低週1の休みは取っているはずです。

>競争原理があるのだから,例えば配達を休むのが日曜休日の所と,月曜休日の所が同一地域にあるのが正しい。と思っているのでしょうか?
正しいと思います。読売と朝日はライバルなようで、フェアな競争をしていませんから、
日本の新聞業界は腐れるばかりです。

>そうしたら,火曜から土曜日までの重複分はどちらの営業所がとるんでしょうね?
共倒れになり,別の新聞社が独占するとは思いませんか?
新聞社と新聞屋は違いますので、もう一度お調べ直してみてください。本当は労働基準法だけでなく独禁法にまで話を広げたいのですが、ここでは労働基準法に限定して考えます。

>競争原理があるのだから,例えば配達を休むのが日曜休日の所と,月曜休日の所が同一地域にあるのが正しい。と思っているのでしょうか?
おいおい、勝手にシナリオ作らないでくださいよ。


>新聞は、週に6日届けば充分。スクープはテレビで見ればいい。と思う国民が多数を占めなければ,変わらないでしょう。
いや、新聞は毎日発行する。新聞屋は従業員を交替で休ませる。それができなければ店を閉める。それだけです。例えば 僻地の唯一のコンビニって付近の住民はすごく重宝すると思うけど、従業員のやりくりが立ち行かず店を閉めれば 付近の住民は困るけれど 仕方ないと諦めるんじゃないでしょうか? 新聞屋もコンビニも同じです。

まあ、近いうち、新聞に関するアンケートを出したいと思います。お目に止まりましたら、
ご協力お願いします。

お礼日時:2012/08/13 22:23

 従業員に最低週1回以上の休みをとらせなければならず、週1回休みを与えているのなら労働基準法に違反してないのでは?



 一度『以上』と『以下』の意味を辞書で確認し、かつ質問文をもう一度読み直してみてください。
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この回答へのお礼

ご苦労様でした。
どうも話をはくらかしているようで、あなたとの以下とか以上の細かい議論はパスさせていただきます。

お礼日時:2012/08/13 21:55

>大半の従業員は週1回の休刊日しか休めないかと思います。



週1日休めているならOKです。
休日出勤も割増賃金払えば合法です。

普通シフト制にして交互に休みを取りますが、新聞社に限っては休刊日以外は全社員出勤なのでしょうか?
(新聞社の内情はよく知りませんが)

最近は24時間・365日営業の店舗や業種も珍しくないですが、休日はありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ですから、新聞屋は違法なのです。

お礼日時:2012/08/13 21:53

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