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固定資産(自動車)を下取りにだして新たに固定資産を買い換えました。

(旧固定資産)自動車 簿価1円・・償却済
旧固定資産の下取価額 50,000円
(新固定資産)中古車 600,000円

個人事業の場合、
(1)売却益(49,999円)は【事業主借】勘定を使う?
(2)この下取価額(50,000円)は譲渡所得になる?
(3)高額下取は新しく購入した資産の値引きとして考えるので事業主勘定を使わなくてよい?

色々なサイトを見ましたがどれが正しいのかわかりませんでした。
どなたかご教授お願い致します!

A 回答 (1件)

 事業用の固定資産を売却(下取)した場合、それによって得た利益(所得)は



 事業所得に含めず、譲渡所得(総合)となります。

 従って、売却益が譲渡所得となりますので、(1).(2)が正しい事となります。

 
 
【事業所得 売却時】
 
 車輛運搬具 600,000 /現預金(未払金) 550,000
            車輛運搬具        1
            リサイクル預託金   9,460(仮)
            事業主借       40,539(売却益)


  
【譲渡所得】

 譲渡価額       50,000

 取得費用      (1)1,000,000(仮)
 リサイクル預託金  (2)  9,460
 償却費相当額    (3) 999,999
 
 取得費(1)-(3)+(2)  9,461

 譲渡所得  40,539
 特別控除 500,000   

 譲渡所得     0
   
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    • 2
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません!!
詳しい仕訳まで教えて頂きありがとうございました!!
勉強になりました!

お礼日時:2014/09/12 16:20

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