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不動産業における簡易課税の事業区分の適用についてですが、
土地、建物を事業者に売却すれば1種、消費者に売却すれば2種が、自社建設の建物を売却すれば3種が適用されると思います。

そして、第6種事業も不動産業について適用されるものですが、
6種は不動産業者が賃貸料や仲介手数料などのように、貸付や役務提供を行った場合に適用されるのでしょうか?
貸付や役務提供以外でも6種が適用されることはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「土地、建物を事業者に売却すれば1種、消費者に売却すれば2種が、自社建設の建物を売却すれば3種が適用される」と言う点に疑問を感じます。


「そのとおり」「いや違う」どちらの意見もありません。

というのは、不動産業のみでなく一般的に、簡易課税か原則課税かは「企業が有利な方を選択している」はずであり、その際に課税売り上げが5千万円を超えてる企業では原則課税しか選択できず、同5千万円以下の企業ですと、必ずと言ってよいほど「簡易か原則か」を厳密にシュミレーションしてるはずだからです。

1種に該当する不動産業者は、簡易課税の選択をしてないのではないか?と想像します

答えになっておりません。申し訳ない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに消費税のシュミレーションは大事ですよね。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/10/15 12:54

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