映画のエンドロール観る派?観ない派?

賃貸物件の場合、大家は合鍵を持っていると思うのですが
家賃対応や特にトラブルはないのに、入居者に無断で大家が合鍵を使って部屋に入るのは
法律的に問題ないのですか?

A 回答 (2件)

住居等侵入罪(刑法130条)に該当です。



> 家賃対応
でも、入居者に無断で大家が合鍵を使って部屋に入るのも「住居等侵入罪(刑法130条)」です。

借家人が賃貸借契約終了後も居すわっているからといって、家主が、借家人の意思に反して、その借家に立ち入れば、住居侵入罪が成立しえます。

まあ、上記借家人が賃貸借契約終了後も居すわっている場合には、「所有物返還請求権」に基づいて裁判を起こすのが原則です。

あとは、住人が不審死している可能性があるなら、警察官が立ち入るのが原則です。(警察官職務執行法第六条)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/24 21:26

> 法律的に問題ないのですか?


基本的には問題が有りますが、全ての場合ではありません。

例えば、「防火点検等で入室する場合がある」などと契約書に書いてある場合。

例えば、隣の部屋に人質を取った凶悪犯が立てこもり、その部屋からベランダ伝いに隣の部屋に突入したいと警察が要請してきた時などですね。
又は、その部屋から煙等が出ていて部屋の住人からの応答が無いときなど、極端な例では有りますが、全ての場合で問題が有るとはいえない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/24 21:26

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