プロが教えるわが家の防犯対策術!

テナントにおいて飲食店を営んでおります。
古いテナントでグリストラップがありません。
汚水升?の様なものがあり、ある程度掃除をしても、
給排気(同ビル他店含む)の関係か?
時間によりキツイ臭いが上がって来ます。

一度、前オーナー会社に相談したところ、
升とそれに繋がる排水溝を長いマットで覆い隠す対策で凌ぎ、
その対策で殆ど臭いはなくなりましたが、
経年によりマットが反り返ったり、ズレたり、
ゴミが溜まりやすかったりで、問題があります。

最悪の場合、同じ処置で凌いでも良いのですが、、
数ヶ月前にオーナーが代ったので、
新しいオーナーへ連絡を取る前に
少し知識をつけておきたいと、
質問させて頂いております。

この様な場合、
私達 賃借人は、賃貸人へどの様な要望が出せますか?

・前賃貸人と同様、マットの設置は無償で して貰える?
・グリストラップ設置工事を要求出来る?
・全て賃借人が負担しなければならない?

契約の内容にもよるのでしょうか?

併せて、
客席の床(お客様は通らない)が抜け落ちている箇所もありますが、
この修繕は、やはり賃借人の負担でしょうか?

何か良い案や知識、ご意見があれば
是非、お知恵をお貸し下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

先にもお話ししたように、そのビルが区分所有法に基づく建物なのか、


それとも、1棟全部個人又は法人の所有なのか、
これによって変わってきます。
いずれにしても、賃借人とすれば、貸主に対して、悪臭のないように修理するよう請求できます。
もし、その建物が区分所有法に基づくマンションならば、管理組合の総会で決議しなければ修理はできないです。
なお、
「・前賃貸人と同様、マットの設置は無償でして貰える?」と言うマット交換等の修理は修理したことにはならないです。
「・グリストラップ設置工事を要求出来る?」と言う点ですが、意見としてはいいです。
「・全て賃借人が負担しなければならない?」と言う点は、全くその必要はないです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

とても参考になりました!

お礼日時:2014/05/07 16:08

この責任は賃貸人ですが、そのビルが区分所有法に基づくビルならば、


賃貸人が自ら修理できないこともあります。管理組合の責任ですから。
なお、手短にしたいならば、その排水溝をUの字にし、水で遮断する方法で解決できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シンクの排水口から臭うのではなく、
汚水升?から臭います。
汚水升だけ覆っても、升に水を流す溝が繋がっていますので、
その溝の上にもマットを敷き詰めて臭いを塞ぎ込んでいるカタチです。
いずれにせよ、オーナーへ対処する様に言えそうですね。

お礼日時:2014/04/29 10:37

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