プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

住んでいる住宅街の中に一角だけ畑があり、そこで所有者と思われる男性が草を焼いています。

時々ただ焼いているだけなら 仕方がないと我慢をしますが、焼き方が変なんです。

まず、草が生えたままバーナーで焼いています。なのでなかなか燃えず、数時間ずっとバーナーのゴーっという音がし続け、その間草の燃える臭いが充満するので 窓を開けたり洗濯を干したり出来ません。

昨日は珍しく草刈り機で刈っているなと思っていたら、今朝7時前からバーナーのゴーっという音がしています。夜中の間に雨が降り まだ道も濡れている状態なのに、きっとボトボトに濡れているであろう草の山をバーナーで焼いているんです。
燃える訳ないですよね…。1時間以上経っていますが、まだやっています。祝日で朝ゆっくりしたい人が多いと思いますが、バーナーの音がうるさいです。
煙の臭いはしっかりしますので、洗濯も干せません。

いっそのこと しっかり乾かした草を燃やしてくれたら音もなく短時間で 終わるのにと思いますが。

これが続くようなら、どこか役所に相談しようかとも思うのですが、どこに相談すればいいでしょうか?
住んでいる市が 畑の草焼きを禁止しているのかどうか 調べたのですが、分かりませんでした。
他アドバイス等あれば、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

昔と違って、草や木を燃やすのは風情というより公害扱いですね。


町内自治会や役所だったら生活環境課に相談されたら如何でしょうか。
当事者間で話し合うのがよいのですが、喧嘩などトラブルは避けたいものです。
現在地方自治体では質問者さんが悩んでおられる行為は条例で禁止されているはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調べてみましたら、生活環境課に近い名称の課がありましたので、相談する場合はそちらにしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/05 10:38

住宅というのは昔から宅地ではなかったはずですよ


つまり後からきた貴方が、昔からしていた害虫駆除や細菌駆除に難癖つけて
昔からの慣習や伝統を否定するような感じですよね

<しっかり乾かした草を燃やしてくれたら音もなく短時間で
近所というのは、お付き合いが有って気安く口聞けるのが常識なのですよ
近所とコミュニュケションもできないようでは、地域の活動していないのではありませんか

<市が 畑の草焼きを禁止しているのかどうか 調べたのですが、分かりませんでした
条例見ればよいだけの話ですよ

でも地目が畑というのは、それは一般的には認められています
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

〉住宅というのは昔から宅地ではなかったはずですよ

仰る通りです。
私の実家も田舎なので、その辺りは理解しているつもりです。
畑には草が生えますし、その処理をしなければいけないのも分かります。
ですが回りの状況が変わってきている今、処理の仕方も状況に合わせる必要があるのではないかなと思います。

少なくとも祝日の早朝からバーナーの音が数時間続くことは、どうかと思います。
そもそも畑で草って燃やしていいのか分からなかったので、その事も含めて相談する所を探していました。
条例は見てみましたが、量が多すぎて発見できませんでしたので…すみません。

ちなみに私は集合住宅に住んでいますので、それ以外の住宅の方との交流はありません。

回答者様のように感じられる方もいらっしゃるということも踏まえておきたいと思います。

お礼日時:2014/05/05 11:35

そういう場合は、消防署に電話します。



野焼自体は一部の例外を除いて条例などで禁止されていますが、
ご近所から苦情がきているなどで、
野焼の方法や時期の変更などあれこれと
消防署のほうで言ってくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、消防署ですか。住宅街で炎が上がれば危険ですものね。
今のところ濡れた青々とした草を焼いているだけなので少し微妙ですが、頭の隅に置いておきます。

お礼日時:2014/05/05 10:43

野焼きは条例ではなく、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されていますが、一部法律で許可されている例外があります。


農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるものです。

実は条例では、禁止することが不可能なのです。

条例よりも法律のほうが上位法であるため、
「法律で禁止されていないことを条例で禁止する」のは可能ですが、
「法律で認められていることを条例で禁止する」のは、不可能なのです。

ただし、迷惑がかかる場合は、行政は指導することは可能ですので相談するのは可能でしょう。。(強制はできませんが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一部例外があるのですね。
その事も踏まえて、相談したいと思います。

お礼日時:2014/05/05 10:40

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