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罪状は、強盗致傷が100件、強盗が20件、窃盗40件、逃亡中に運転免許書を偽造し、他人名義で働いたとして公文書偽造・同行使、他人名義での所得税の申告(所得税法違反)、他人名義での雇用保険の加入(雇用保険法違反)、他人の保険証での診療(詐欺罪)、逃走資金の贈与を受けたにもかかわらず申告しなかった贈与税法違反!あと逮捕を免れるために、警察官をバイクで引きずり転倒させた公務執行妨害と殺人未遂および火炎瓶取締法違反!護送車を奪って逃走した強盗罪と加重逃走罪、今度は留置場を壊した建造物損壊と、逮捕状を破いた文書遺棄罪、覚せい剤取締法違反、覚せい剤購入未遂(覚せい剤をヤフオクで頼んだが、警察犬でチェックが入り、郵便局員が見つけ未遂に終わった)
あと道路交通法違反、信号無視100回、逆送4回。死刑になりますか?

A 回答 (3件)

捕まって、刑期を終えて再犯となると更生の見込み無となり死刑もありえます。




警察も何やってんだかとなりますからね。ちなみに海外に逃走しても国外にいる間は

時効が停止しますので伸びますが。

一度捕まって刑務所に入れば次はないですね。あったら死刑が適用されます。

まあ、これだけ犯罪が連なれば執行猶予はつきませんが。
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どんな罪を10000回を重ねようとも、日本では人を殺さない限り死刑にはなりません。

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そのとおりで、最高刑が死刑になる罪がないですから、死刑になることはありません。


http://www.geocities.jp/waramoon2000/tsumi.html

それだけやって捕まえらないような警察では困りますが

この回答への補足

ひっかかるのが殺人未遂罪ですね。
でも、罪状が多いと仮釈放も厳しくなりますよね。
あと、死刑囚が所得税法違反や贈与税法違反で追徴金の判決を受けた場合は、死刑執行後に相続財産の中から執行でしょうか

補足日時:2014/05/09 01:47
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