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大都市近郊区間でA~B駅の回数乗車券を持っています。これを使って大回り乗車したいのですが、次の使い方は可能なのでしょうか?
実際の乗車区間:A→B→C経由→D経由→A
この際、A→Bで1枚の回数券(通常の経路)、B→C経由→D経由→Aで1枚の回数券(大回り)としたとき、B駅で一端途中下車しないといけないのでしょうか?それとも通しで乗れますか?列車はA→Cと運転されているとします。

A 回答 (3件)

最後にA駅で出場するときに自動改札機を通れませんから、係員に「B駅まで行って、改札を出ないで戻ってきました」と言えば何の問題もありません。

入場したときの回数券と、もう1枚の未使用の回数券を渡してください。

大回りしたことはあえて言う必要はないと思いますが、もし万一、入場時の時刻から相当時間が経っているようですが、との指摘があったら、その時に説明すれば済むことです。

#A~Bの往復乗車券を買って大回り乗車するのと似たやり方ですね。
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旅客営業規則第157条2項を抜粋すると



大都市近郊区間内相互発着の
普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)
を所持する旅客は、その区間内においては、
その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
同区間内の他の経路を選択して乗車することができる


 したがって普通回数券では可能です。企画された回数券では対象外です。


 企画回数券の例
 
 昼間回数券や休日回数券などです。
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回数券は、経路指定で、その経路の内方区間内でのみ有効ですから、大回り乗車(選択乗車)はできません。


そりゃ、車内改札が無ければ、経路の特定は不可能ですから、可能かと言えば可能ではありますが、そう言う問題じゃないと思います。

この回答への補足

いつからそうなったんですか?
それは定期券の話ではないですが?
JRの規則では普通乗車券と回数乗車券が大回り乗車の対象とされているとなっていたと思いますが…

補足日時:2014/05/31 16:02
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