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初めて質問いたします。

勤めていた会社の上司のパワハラでうつ病になって3ヶ月間休職しましたが、復職後の再発の可能性が高いと感じた為、辞表を提出しました。

その後、休職中も私のことを心配していただいた取引先の方から「○○(所属していた会社)からこんな手紙がきたよ」と送っていただいた手紙の内容が、


退職社員の通知

○○(私の名前!)はうつ病(!)のため長期療養をしていましたが、回復の見込みがない(!)ため○月○日
をもって退職いたしました。今後弊社とは一切関係ない云々・・・・・


と明記してありました。 {(!)の部分が私が問題視している箇所です}

「一身上の都合で」と書くならしかたないと思うのですが、(辞表も一身上の都合でしたので)

「うつ病」、「回復の見込みがない」などの個人情報を真偽はともかくネガティブに不特定多数の人に文書で配布することが許されるのでしょうか。

現在の世の風潮に逆行した会社員のメンタルヘルスケア、個人情報の取り扱いを軽視した蛮行だと私は思うので、法的手段を講じようと考えています。

なにぶん、私も感情的になっておりますので、皆様第三者の冷静な目で見たご意見を伺えましたら幸いでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

NO4より



 各位への返信を見ると「よし、行こうか!」の元気に向いた様子、何よりです。

1 要するにこのたびのご質問は、「後始末をどうするか」の問題。
 ・ 「後始末は法律による」納得できたようなので、「後始末は弁護士に任せる」あなたは自分自身を解放してよいのです。
 ・ だって、法律による後始末は時間も労力も気の長い話。それを任せ引き受けるのが弁護士だから。
 ・ 法律の結末なんて、忘れたころに「さようでございましたか」おまけのようなものとのんびり構えて。

2 大切なのはこれからのあなた。
 ・ 開放されたあなたは何をしようか。明日からの創造に夢を描いてください。
 ・ パワハラから始まって手紙に至るまで、理不尽は相手にあるもの。なのに「なぜ、どうして!」解決の責任を自分に引き受けてしまう。その真面目があなたに無理を重ね、結局あなただけが傷ついてしまう。うつ病にまで至った構造は、「奴らに追い詰められた」同時に「自ら追いつめてしまった」相乗にあるかもしれません。
 ・ 「ダークサイドに陥る」もうそんなことは弁護士に預けて。あなたは明日の夢に!

  おお、あと数時間で、また日が昇る。これまで失った日々を、明日こそ捕まえなくちゃ。
  あさってじゃない、明日だよ!    

 
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「法的手段を講じようと考えています」であれば、前ご回答各位のアドバイスのとおり、弁護士に相談を前提に。



1 刑事と民事
  ご質問の手紙については、「名誉棄損罪での処罰を求める」刑事手続きと、「いわゆる慰謝料を請求する」民事手続き、双方が検討可能です。

2 弁護士には、「総じての民事請求」を。
  弁護士への相談に際しては、「在職中のパワハラを含めた総じての被害」として相談されるのがよいと思います。 
 (1) 刑事
  ・ 刑事については、手紙について名誉棄損罪、例えば「無能力」と言われた侮辱罪、個々のあれこれをひとつずつ勘案することになり、いずれについてもさほどの量刑にならないと思います。
  ・ しかも、あなたが被害届を出したのちは、あなたの手を離れた司法手続きに移転。憂さ晴らしと言う以外には、実益が乏しいかもしれません。
 (2) 民事
  ・ 民事であれば、パワハラから手紙までを一括して、「総じていくら賠償すべきか」の問題にできます。
  ・ パワハラや手紙で直接受けた精神的苦痛のほか、うつ病の治療費、休職・退職を余儀なくされた苦痛、休職中に減少した給与など、派生被害を含めての請求になります。

3 要するに事実関係を正しく説明し、その後は弁護士に任せる。
 ・ 事実を正しく伝えれば、ご希望の法的手段については、弁護士がしかるべき対応を導いてくれます。
 ・ あなたにおいては、「感情的になっておりますので」紛争の渦中を離脱。外から眺める立ち位置で、新たな明日からに切り替える。それが何よりと思います。
 ・ まずは、AKBの握手会なり、手近には行きつけの飲み屋なり、遠くはブラジルのサッカーなり、あなたが「スカットできるところ」で気分転換を。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
刑事、民事と方法があるのですね。
「渦中を離脱・・・」
確かに感情的に臨むと自らもダークサイドに堕ちる危険性がありますね。

ご指摘のようにまずは気分転換してみます。

お礼日時:2014/06/05 21:23

名誉毀損になる為には、次の条件を満たすことが


必要です。

1,特定人の不利益になるような事実を摘示すること。
・鬱病だとか、回復の見込みが無い、という事実は
 質問者さんに不利なのは明らかです。
・また、摘示される事実は、真実と否とを問いません。
・実際に不利になったことは必要ありません。
 その危険があれば十分です。  


2,それを公然と行うこと。
 公然とは、不特定又は多数、という意味です。
 この場合、特定かもしれませんが、多数ですので
 公然性も満たします。


従って、名誉毀損が成立する可能性は高いと思います。

証拠の書類はあるようですから、一度弁護士と相談
することをお勧めします。
相談だけなら数千円で済みます。
最寄りの弁護士会などに問い合わせて下さい。

それにしても無神経な会社ですね。
弁護士を通して、損害賠償を要求しましょう。
相手の出方によっては刑事責任も視野に入れる
べきです。
弁護士を通すと、警察も動く可能性が高くなりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧に説明していただきましてありがとうございました。
早速弁護士会に相談してみます。

お礼日時:2014/06/05 21:16

取引先にこのような文書を配るのは、その元社員が、会社の名前を使って詐欺などの犯罪行為をする可能性があるときだけでょう。



ふつうは、**に代わって、これからは**が担当します。程度です。

弁護士さんに相談。
その文書の回収と内容の取り消し、それと精神的苦痛に対する慰謝料でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり法的なことは弁護士さんに聞くのが間違いないですね。

お礼日時:2014/06/05 21:14

『回復の見込みがない』は、余りにも不見識な内容です。


医師でもない者が、勝手に他人の病状診断をして公表することは、名誉毀損と云うより個人情報の勝手な開示と共に、回復後の再就職を阻害する行為であり、人権侵害にも当たると思います。
何らかの損害賠償請求は可能と思いますが、どう言う形で訴えるかは、弁護士との相談になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今度、申し込み制の公的な30分ほどの弁護士無料相談会があるそうなので相談してまいります。

お礼日時:2014/06/05 21:13

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