No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、祖父の法定相続人を確定させ名ければなりません、
祖父の配偶者である祖母は亡くなられているでしょうか?
亡くなられていないなら、祖母に半分の法定相続分があります。
もし、亡くなられているいれば、祖父の子(お父様の兄弟姉妹)が相続人になります。
祖父の子が亡くなっているとその子は代襲相続人になります。
遺言書が無い場合は、祖父の子全員の実印押印と印鑑証明を全て集めなければなりません。
その中の一人でも、あなたのお父様への相続を認めないと言い出すと、裁判しかありません。
お父様の兄弟姉妹の方は、祖父の亡くなられた時点ではお父様への相続に同意されていたと思われますが、亡くなられていた場合には、「そんな事は親から聞いていない」という事が起こるかもしれません。
なお、権利書は祖父が死亡した時点で無効です。
また、本来「権利書」を持っていても何の効力もありませし、権利書という制度もありません。
名義変更に必要な費用は登録免許税が、その土地の固定資産税評価額の0.4%。
そして、戸籍謄本や住民票の費用です。
また、相続人の実印押印や印鑑証明をお願いする場合には「はんこ代」を渡すのが一般的でしょう。
No.3
- 回答日時:
>司法書士に頼まなければならないでしょうか?
そうですね。
知識があれば自分でもできるでしょうが、頼んだほうが簡単です。
>また、名義変更にかかる費用はいくらぐらいでしょうか?
「相続登記」ですね。
5~7万円くらいでしょう。
参考
http://law.main.jp/souzokutouki/souzokutouki113. …
>権利書ない場合、再発行はできるでしょうか?
これは、司法書士が作成しますが、別になくても問題ありません。
No.1
- 回答日時:
知識さえあれば個人でもできますが、司法書士に依頼(数万円程度)された方がいいでしょうね。
土地の名義をお父さんに切り替える場合、相続登記になりますので権利書(登記済証)は必要ありません。
必要なのは相続人であることを証明出来る書類(戸籍謄本類)、遺産分割協議書です。
20年前の相続を今遺産分割協議することになりますが、その当時の相続人が他にもおられてその方が亡くなられていた場合はさらにその人の相続人に遺産分割協議に参加してもらわねばなりません。
相続登記の登録免許税は一般の名義変更よりも安く済みます。
追加でご質問があればどうぞ。
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