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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
↑ここを見た上での質問です。

障害者手帳1級を持っている場合(正社員勤務)、特別障害者に該当して障害者控除として40万の控除が受けられるということは分かったのですが、その障害者の配偶者(正社員勤務の健常者)のほうでも障害者関係の控除は受けられるのでしょうか。

↓この文章を見てふと思いましたが、意味がよく分からず、質問させていただきました。
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控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
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障害者本人が控除を受け、健常者である配偶者のほうでも障害者関係の控除を受けられるかどうか、ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

>…障害者本人が控除を受け、健常者である配偶者のほうでも障害者関係の控除を受けられるか…



残念ながら受けられません。

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(詳しい理由)

・障害者:Aさん
・その障害者の配偶者(正社員勤務の健常者):Bさん

とします。

「障害者本人が控除を受け」ということは、「Aさんの合計所得金額は38万円を超えている」ということかと思います。

「Aさんの合計所得金額が38万円を超えている」場合は、(Aさんは)「控除対象配偶者」「扶養親族」のいずれにも該当しません。

よって、Bさんは「障害者控除」を受けられません。

『障害者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>>納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

Bさんの視点で説明に手を加えると以下のようになります。

・納税者自身(Bさん)又は(Bさんの)控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、(Bさんは)一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

つまり、Aさんが「控除対象配偶者」【かつ】「所得税法上の障害者」の場合にのみ、Bさんは障害者控除を受けられるということです。

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

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(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
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この回答へのお礼

例のサイトまで提示していただき、ありがとうございます。

「扶養親族」に該当しなければ、「控除対象配偶者」にはならない、
扶養親族に該当するのは、その扶養する親族の所得金額が38万円以下でなければならない。
ということですね。

理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/12 11:35

>↓この文章を見てふと思いましたが、意味がよく…



そうですか。
ではその解釈だけ説明します。
仮に、夫は健常者、妻が障害者としておきますが、逆のケースでも全く同じです。

>控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し…

妻が「控除対象配偶者」である場合、夫が障害者控除 75万円を取ることができるという意味です。

「控除対象配偶者」とは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下である場合をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

妻が給与所得者の場合、「合計所得金額」 38万円とは、税金や社保などを引かれる前の給与支給総額 ( = 収入) が 103万円に相当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

この場合、妻の「合計所得金額」が 38万円以下ということは、基礎控除 38万円だけで課税所得は 0 になってしまい、妻は障害者控除など申告しても意味がないことになってしまいます。

>障害者本人が控除を受け、健常者である配偶者のほうでも障害者関係の控除を…

妻の「合計所得金額」が 38万円以下なら妻が取る意味はなく、38万円以上なら夫に取る資格はないということです。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。

障害者控除は、
・障害者本人の合計所得金額が38万円以下→配偶者側で障害者控除
・障害者本人の合計所得金額が38万円以上→障害者本人側で障害者控除
を受ける。
ということですね。

ありがとうございます!

お礼日時:2014/06/12 11:31

確かに分かりにくい一文です。


話をわかりやすくするために夫A、妻Bとし、Bが特別障害者だとします。

「Bが特別障害者に該当し、かつ、Aとの同居を常況としている場合は75万円です。」となります。
特別障害者となると入院なさってるケースもあります。そうではなく自宅で同居なさってる方もあります。
「同居してるなら、大変だろうな」ということで控除額が大きくなってるのでしょう。

後半の質問は上記とは全く別の問題です。

Bは特別障害者なので税金の計算で障害者控除を受けられます。
それとは別に、Bの年間所得が38万円(給与で103万円)以下でしたら、Aは配偶者控除を受け、障害者控除を受けることができます。
Bの給与収入が103万円を超えてるならば、Aは配偶者控除を受けられませんので、障害者控除も受けられません。

ところで、Bの年間給与が103万円以下である場合には、障害者控除を受けなくても所得税がゼロです。
ここで、障害者控除を受けるようにしておかないと、Bへの住民税の均等割額が課税されてしまいます(課税しない市もあるでしょうが、原則的には課税されてしまいます)。

そこで、障害者控除を受けても受けなくても所得税額は変わらないが、扶養控除等申告書には障害者であることを記載しておくことが必要です。
地方税法第24条の5で、所得額が125万円以下の障害者は地方税が課税されないことになってますが、この規定そのものが「障害者控除を受ける」申告書を提出してあることが条件だからです。

また、Bが障害者控除を受けてる状態で、Bの所得額が38万円以下の場合にはAが配偶者控除を受けるとともに障害者控除を受けることができます。
税法には、障害者控除をダブって受けられないという規定がないからです。
控除対象扶養親族などは、父と母がダブって控除を受けることができませんが、障害者控除はできます。

従って、Bは収入のいかんを問わず障害者控除を受けるように申告をし(扶養控除等申告書にて障害者であることを申告する)、Bの年間所得が38万円(給与で103万円)以下ならば、Aは配偶者控除を受けて、かつ障害者控除も受けることができます。
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この回答へのお礼

長文、分かりやすく回答していただきありがとうございます。

障害者本人の配偶者は、障害者本人を扶養(障害者本人の年間所得38万円(給与で103万円))していなければ、障害者控除は受けられない、
障害者本人が、年間所得38万円(給与で103万円)以上稼いでいたら、障害者本人が障害者控除を受けられるのみ。

ということですね。
理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/12 11:28

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