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DVDをネットから購入しましたら、ケースの裏に下記の記載がありました。

このDVDは権利者である当社の許可なく以下の行為を禁じます。
・ネットオークションで転売する事
(著作権法第119条では、著作権を違法に侵害した場合、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、124条では行為者だけではなく法人に対しての処罰も規定されています。)

購入したDVDは自己啓発、仕事で使える販売者オリジナルのトーク集です。
購入時に転売禁止と記載されていませんでした。
それでも、DVDのパッケージに記載されていた場合、
オークションに出品することは出来ないのでしょうか?
私はオークションに出品したいのですがやめた方がいいですか?
記載されている罰則が本当に該当するというのでしょうか?

ご助言お願い致します。

A 回答 (1件)

おかしいですね。

正規に購入した家庭内視聴用DVDであれば転売しても著作権侵害ではありません。これは中古ゲームソフトについて最高裁判例があります。
著作権法に基づくなら完全に間違いです。

罰則ではなく売買契約の特約として転売禁止条項も盛り込めばまだ可能性はあるのにアホですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
お恥ずかしいのですが、見終わったらオークションに転売する予定で購入しました。
数万円もしましたので、通常では自分には買えない値段です。でもオークションで少し助けてもらえるのであればと購入したら、DVDのパッケージを困惑してしまった次第です。

お礼日時:2014/06/13 21:46

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