プロが教えるわが家の防犯対策術!

商品名や、会社名で、商標登録されていないケースについての質問です。

自分で思いついたネーミングが、商標登録されていないネーミングでも、
検索エンジンで調べて、
社名、商品名、SNSサイト等のハンドルネーム、通販サイトの紹介文などで、既に使われていることがわかった場合や、
検索エンジンでHITする言葉の時点で、
これから決める商品名や会社名に対して使用することは諦めたほうがいいのですか?
この場合、同業種(区分?)かどうかも関係はありますか?

短い文字数のネーミングでも、検索エンジンで引っかかることのない程の斬新なネーミングが求められるのですか?

A 回答 (3件)

商標として使う分には、同業種(商標法でいえば類似する商品若しくは役務)でなければ、使うことはできます。

(不当競争防止法で問題となるような同業種間での紛らわしい名前とならない可能性が高い)

ただ、その商標を登録しよう(登録商標として他人に使わせないようにしよう)とすると、商標法第3条・第4条にあるような条件にひっかかるものは、登録させてもらえません。

商標法 - e-gov
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html

ネコにもわかる知的財産権 - 知的財産権・著作権ってなに?
http://www.iprchitekizaisan.com/

周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号) 不正競争防止法解説 知的財産・企業法務中心 東京新宿・横浜の法律事務所 中小企業法律相談歓迎 弁護士法人クラフトマン
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/ …

不正競争防止法 混同 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E4%B8%8D%E6%AD …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/21 23:47

昔、シャンプーのネーミングをやった時は50案くらい考えたのですが、クリエイティブ的に半数がNG、残り半数が薬事法に抵触してしまったのと、既に商標登録されているためにNGといった有様でした。


自分としては、50案のうち1つ残ればいいかなというつもりでしたが、全然足りなかったということです。
得意先の某化粧品会社の方より「もっと考えてください」と冷たく言われたのを覚えています。

質問者はここのところ、似たような質問を連投されていますが、そもそも優れたコピーライター(違っていましたらすみません)なら、検索ですぐに出てくる名前なら却下して、また新たに考え直すものではないかと思います。
「検索で似たような言葉が出てきたけど、使えるかな」などとは思いません。

既にご存知かと思いますが、会社のスローガンも1,000案以上、ネーミングも一人で最低100案から300案くらいは当たり前の世界です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/21 23:47

>使用することは諦めたほうがいいのですか?


そんなのあなた次第

>短い文字数のネーミングでも、検索エンジンで引っかかることのない程の斬新なネーミングが求められるのですか?
誰のこと言ってます?
私なら全然求めませんけど。

お客が感じる印象なんてさまざまです。
あの有名なやつに似てるよね、とか
同じ名前のアダルトショップあるよ、など
推測しつくせるものではないでしょう。

理想を追求したいなら別に止めませんが、ある程度の妥協は必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/21 23:46

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