プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、施設管理業の設備員として、契約社員で働いております。
そこで、契約した内容と実際の労働条件に違いがありました。
具体的には年末年始の休日、勤務時間、曜日によって休憩仮眠時間が削られる作業があるという点です。

契約書と入社前の確認時には、
勤務時間「日勤9:00~18:00(休憩1時間)」「宿直9:00~9:00(休憩6時間)」
休  日「年末年始12月29日~31日、1月1日~3日」
となっておりますが、

実際には、8:30からミーティングが始まるため、それまでに出社しなければならず、
また、8:30までにやらなければならない作業や引き継ぎがあるため、8:00近くの出社となります。

さらに、宿直での仮眠時間が24:00~4:00までなのですが、
作業のために曜日によって30分程早く仮眠を切り上げて起きなければなりません。

年末年始については、交代制での休みで、契約社員就業規則にもそれらしいことは書いてありましたが、
詳しいことは「服務管理規則による」となっており、私はそれを見たことがありません。


一応、上記の証拠として、
労働契約書
タイムカードのコピー(出勤日に8:00近くに打刻しているもの)
作業標準書のコピー(時間開始などが明記されているマニュアル)
があります。


既に、一か月と二十六日経過してしまっていますが、まだ試用期間中です。
不払いの残業代の請求は考えていないのですが、労働条件の違いを理由に即時退職したいです。
即時契約解除の仕方、必要なこと、注意点などをご教示頂けないでしょうか。

どうか、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

その労働条件が相違することを知ったのは、昨日今日のことでしょうか?



就労当初から違っていたのなら、その時点で異議をもうしたててないと、労働条件変更に黙示で同意したことになっています。

どうしても即時解除(労基法15(2))したければ、あらたな相違が判明したときになさってください。そのときは、労基法15条2項により即日退職します と相違する労働条件を併記して退職届を出せばいいだけです。

(労働条件の明示)
第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!