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法人が赤字決算の場合に支払う法人税は住民税の均等割りだけですから、
法人税等70,000/未払法人税等70,000
という仕訳になります。
これを法人税の別表4で申告調整を行うと、「損金経理をした納税充当金」70,000として加算調整を行います。

この場合の翌期の別表4の調整について質問があります。
翌期に未払法人税を支払った際に
未払法人税等70,000/現金70,000
という仕訳をします。
これを法人税法の考えで総額になおすと、
納税充当金70,000/納税充当金戻入70,000
租税公課70,000/現金70,000
という仕訳になりますから、これをもとに別表4での調整を考えると、
加算が70,000円、減算が70,000円となります。
加算する金額と減算する金額が同じ70,000円となり差引0円ですから、結局別表4では調整をしなくてもいいのでしょうか?


また均等割りだけで、事業税がないため別表4の「納税充当金から支出した事業税等の金額」の欄に記入は不必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)納税充当金間の加算留保と減算留保は相殺するので、相殺して0になるので調整しない。



(2)未払法人税等を計上しない方法もあり得る。翌期に納付した時に、租税公課/現金70,000円
と仕訳をして、別表4で「損金計上住民税」で加算調整する方法がある。
この場合には、前年の赤字が発生した年に別表5(1)で未納住民税の(3)確定欄に△70,000と記入し、利積を減少させておく。
翌期納付した時に、別表4で損金計上住民税で加算し、別表5(1)の(2)減少欄に転記していく。
会計上は納付時に70,000円が損金経理されるが、税務上は前年の赤字が発生した年に利積を控除しておく。
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