いつもお世話になっております。
今、親族の経営する会社で経理事務をしています。
主人の転勤について行くことになったのですが、新しい住まいでも引き続き仕事をすることになりました。
引き継ぎで新しい方が入社されているのですが、給料計算・支払い等は私がこのまま継続して新しい住まいですることになりました。
継続してする仕事自体は、一か月の内2~3日でできるので子供が幼稚園に行っている間にできます。
新しい住まいで仕事を継続してするのはいいのですが、今給料の事等で悩んでいます。
1、このまま正社員、「在宅勤務」として席を置いたままでいいのか?
2、社長が言うには「非常勤役員」にして役員報酬で給料を支払うのはどうか?
3、「非常勤役員」にした場合、役所に何か届けをしないといけないのか?
給料は今の半分(10万円)もらえるそうです。
このまま正社員で在宅勤務としてもらえるのならうれしいのですが、そんな事が許されるのでしょうか?
皆様宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税理士事務所に勤める者です。
色々なご意見があるようですが・・
1の場合、正社員として在籍する事は難しいでしょう。
勤務実態が、他の社員と同等でなければなりませんので、
2.3日の仕事で10万円では、御上は納得しません。
従って、役員として報酬を得るのが税務上問題ない方法と
思われます。
非常勤の役員でも月額10万円程度なら問題ないですし、
実際に仕事もするわけですから、その点について咎められ
ることはありません。
役員の就任は登記事項ですので、株主総会議事録で役員就任の
議事を作成、本店所在地の法務局で登記申請という事となります。
議事と一緒に報酬額の決定もしておけば良いでしょう。
法人税法上「役員報酬」は原則損金不算入(費用と認められない)
ですので、きちんと議事録を作成し、他の社員と支給時期を同じくし
毎月一定額を支払う(定期同額)事を条件として、損金(費用)と
認められます。(事業年度中の報酬の増減は基本的にできません)
登記については、司法書士に依頼すれば宜しいですし、顧問税理士が
いれば相談されたほうが宜しいでしょう。
No.3
- 回答日時:
正社員、非常勤役員ともにメリット・デメリットがあるが、将来の保障の観点からは正社員のほうがメリットがある。
非常勤役員は、株主総会で選任され受任することで、なることができる。株主総会の選任のみでよいとする見解もあるようだが、あなたの受任が必要だ。登記は非常勤役員になるための条件ではないが、必要なことである。
役員は、会社・役員本人の双方から一方的に辞めさせる・辞めることができる。会社からは、株主総会普通決議(原則として過半数出席・過半数賛成)で解任させることができる。解任させられたら、正当な理由のない場合に損害賠償請求できるに過ぎず、新たに選任されない限り復帰できない。簡単にいえば、役員は、一方的に首を切られるおそれがある。
他方、正社員は、むやみに解雇できないよう法律で守られている。在宅勤務も一般的におこなわれており問題ない。
後は、経営者の考え方や親族間の親密度、給与計算等を将来に渡り担当する見込みなのかどうかなどが関わってくる。何を重視するかだろう。
No.2
- 回答日時:
非常勤役員は株主総会で取締役に選任することでなれます。
小さな会社では臨時株主総会は簡単に開催できますから、あとはそれを登記するだけです。
取締役は非常勤でも構いません。現に上場企業では月一回の役員会に出るだけで年間数百万円の報酬を得ている人は大勢います。
あなたの場合は上記の手続きさえ踏めば問題なく役員になれ、非常勤でも報酬は受け取れます。10万円の報酬はほとんど問題になりません。できれば取締役会には必ず出席しましょう。その議事録を残せばもんだいはないと思います。
No.1
- 回答日時:
どんな形であれあなたに給料を払うのは会社(=社長)の勝手です。
そのことに誰も文句は言いません。問題は、あなたに支払われる給与が「経費」として無税扱いになるかどうかという税務上の問題です。
形式的には、非常勤とはいえ役員になるには取締役会での決定と、その後の株主総会で選任される必要があり、実際に開催するかどうかは別にしてそれなりの証跡を残す手間が必要です。
社員のままとすれば特に手続きは必要ありません。
いずれにしても税務署を納得させるには「勤務実態」が必要になります。つまりあなたが、会社のために間違いなく働いているという証拠です。
働く場所が遠方であれ自宅であれ、それは特に問題にはなりません。海外駐在員みたいなものです(笑)。
とはいえ、毎月の給料計算や支払いの事務を離れた場所で本当にできますか? 帳簿の保管や書類のやり取りに問題が出そうにも思えますが。
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