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自己破産するときに必要とするときの費用をネットで調べると、弁護士の場合40万から80万円くらい、司法書士の場合、20万円から40万くらいと書いてありました。

先日、自己破産をするためにお金を貯めているという人から「弁護士費用が80万かかる」と聞いたのですが、弁護士は40万から80万円くらいということですので、80万かかるということは、借金の金額が大きいか内容が相当ややこしいものを抱えていると考えてよいのでしょうか?

また、司法書士でも自己破産の手続きはできるのでは?と聞いたら「マターによって異なる。自分は弁護士マターだ」というのです。マターの意味が分からずネットで調べました。「事柄」という意味なんですね。
このように借金の内容によって、弁護士にするか司法書士にするか決めるものなのでしょうか?

すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (4件)

○弁護士報酬規定が廃止されてから、統一的な弁護士報酬の基準というものはありません。

したがって、40万円~80万円という報酬を一概に高いとも言えません。
ただ、実際ずいぶん高い報酬をかかげている事務所もあります。消費者破産だと30万円と消費税くらい(実費別)でやってくれる事務所も少なくないはずです。一番安くなるのは法テラスを利用できる場合です。十数万円程度の予算に収まり、月々5000円くらいの分割で受けてくれると思います。特に生活保護受給者の方は法テラスを利用すべきです(償還を免除してもらえる場合があります。)。
○小規模・単純・簡易な消費者破産だと、司法書士さんに書類作成を依頼されてもそれほど問題はないと思います。司法書士さんには手続代理権がないという弱点はありますが事実上裁判所に同行して援助してくれますので、紛争性が少ない場合は不都合はあまりないはずです。しかし、事業者破産、債権者多数、債権者が特に強硬なケース、免責不許可がありうるケース、管財事件になるケース、関連民事事件(時には離婚事件なども起こってくることがあります。)や刑事事件(詐欺で告訴されたり、ヤミ金を告訴しなければならないこともあります。)への対応が必要になりそうなケースなどは、司法書士さんの手に余ることも多いかと思います。そういう場合は、最初から弁護士に依頼された方がいいと一般的には言えるでしょう。もっとも、弁護士、司法書士でも破産手続きについての知識・経験にはずいぶんバラツキがあるので、一概にどちらがいいとは言えないと思います。
○本来は単純な消費者破産でも、債権者の一部を隠したり、偏頗弁済をしたり、最後にヤミ金に取りつかれて詐欺行為をしたりしていると、信じられないくらい荒れるケースがあります。大体、素人考えで破産を決断する時機を遅らせたり、事件屋の口車に乗せられた場合に起きやすいです。速やかに弁護士を訪ねて相談なさることをお勧めします。
○ではお大事に。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
法テラスというところがあるのですね。
法テラスのサイトも見させていただきました。
いろいろお教えいただき助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/08/12 18:12

何かいい加減なことを言っている人がいます。



破産は、地方裁判所扱いですから、金額にかかわらず、司法処々に代理権はありません。

また、貧乏人が破産する場合ね法テラス扱いで、10万円あればいいのです。

嘘の情報が多いのがネット社会です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/12 17:59

>先日、自己破産をするためにお金を貯めているという人から「弁護士費用が80万かかる」と聞いたのですが、弁護士は40万から80万円くらいということですので、80万かかるということは、借金の金額が大きいか内容が相当ややこしいものを抱えていると考えてよいのでしょうか?



 あくまで推測ですが、個人で事業を行っていた場合の破産ではないかと考えられます。

 個人の破産の場合、多くは「破産管財人」がつかない「同時廃止」事件というものです。この「同時廃止」事件では、大まかにいって、単純な破産事件ということができます。

 弁護士費用も安い方の報酬、質問文でいえば、弁護士報酬の「40万円」の方になります。

 これに対し、事業を行っていた場合には、借入先が多く、借金の総額が大きいのが通常です。それだけ、受任した弁護士の仕事も大変になります。また「破産管財人」がつくと、手続が複雑となります。それに対する対応も必要になります。そのため、弁護士費用も高くなります。質問文でいえば、弁護士報酬の「80万円」の方になります。

 また、事務所によっては、弁護士費用の中に、「破産管財人」費用を含めて説明している場合もあります。

>このように借金の内容によって、弁護士にするか司法書士にするか決めるものなのでしょうか?

 そのとおりです。

 理論上は、司法書士であっても「破産管財人」がつく破産事件について書類作成を行うことはできます。しかし、問題点がいくつかあります。

 司法書士は、破産事件については、「代理人」ではなく「書類作成」しかできないことです。事業を行っていない個人の破産については、概ね問題なく破産の書類作成で事件を処理できます。

 しかし、事業を行っていると、個々の債権者の債権額が140万円を超えていることが多いのですが、司法書士は140万円を超える事件について代理権がないため、140万円を超える債権額の債権者との対応に苦慮することになります。

 また、「破産管財人」との対応において、司法書士は代理人でないことから、破産者が直接「破産管財人」と対応せざるを得ないことがあります。この点で、手続がスムースに行かないおそれがあります(事件次第、破産管財人次第というめんがありますが)。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
事業を行っていたのと個人の破産の場合とでは異なるのですね。
「破産管財人」とか「同時廃止」とかいろいろあるのですね。
お教えいただきまして助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/08/12 17:59

 


法律により、司法書士は総債権額が140万円を超えると交渉や訴訟を代理する事が出来ません
この事を「マター」と言う表現で言ってるのでしょう
 
 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/12 17:46

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