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プロ野球で時々乱闘があります
やり過ぎでけがを負わせて警察が事情を聴いたと言う事はありますが
乱闘で警察が介入したというのは殆ど聞きません。一種のショーという見方もできますが
突発的に起きるものですから相手も合意の上とも思えません
普通は暴行罪、やり過ぎたら傷害罪が検討されるところです
これは、野球で乱闘は昔むかしから存在しみんな承知のことで慣習の範囲内だから
(民法92条でしたっけ?)やり過ぎない限りは違法性が阻却されるのでしょうか?

あと付け加え的な質問ですが
博物館で夏に子供たちが持ってきた標本を同定するよというイベントが毎年のように
ありますけど(植物も含めて)森林窃盗で補導されないのですか?これも乱闘と同じで
慣習と被害額の問題でしょうか

A 回答 (5件)

”普通は暴行罪、やり過ぎたら傷害罪が検討されるところです”


     ↑
やり過ぎたら傷害罪ではなく、負傷させたら
傷害罪です。


”やり過ぎない限りは違法性が阻却されるのでしょうか?”
     ↑
・ボクシングの試合では相手を殴っているのですから
 暴行罪が成立するはずです。
 しかし、ボクシングがルールなどの規則に則って
 行われる限り、違法性を欠き、犯罪にはならないと
 されています。

・これは医師の手術も同じ事です。
 傷害罪ですが、違法性が阻却され犯罪にはなりません。

・野球の乱闘も似たようなモノで、一定限度は
 許容されていると考えられます。
 ただボクシングなどとは異なり、ルール違反は明らか
 ですから、被害者が告訴するなど騒ぎ出せば
 問題化するでしょう。



”森林窃盗で補導されないのですか?これも乱闘と同じで
慣習と被害額の問題でしょうか ”
     ↑
どういう標本採集をするかにもよるでしょうが、
一般には次のように考えられます。

・窃取があまりに微細なので、窃盗の構成要件に
 該当しない。
 一厘事件は御存知だと思いますが、それと同じです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99% …

・例え、構成要件に該当するような場合でも、御指摘の通り
 違法性が阻却される場合が多い、と考えられます。

    

この回答への補足

>窃取があまりに微細なので、窃盗の構成要件に
 該当しない。
一厘事件は確かに有名ですが余りにも額が微細な被害で
財物を窃取したとは言えない状況だからですか?
>どういう標本採集をするかにもよるでしょうが、
おそらく誰かが好き好んで食べる物でもない所謂雑草
と呼ばれる部類の物だとは思いますが・・・

補足日時:2014/08/31 12:26
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バッターが空振りしたバットが、キャッチャーに当たってケガ。


その空振りとバットを当てるのが故意だったら。

ピッチャーのデッドボール。故意にぶつけたら。

ランナーがスライディングしてスパイクで
故意に守備の選手を、蹴飛ばしたら。

このような事で今まで送検等されたのか?
連盟の処分が科せられたのでは。

球場内は、治外法権のようなモノで
その行為の処分は連盟が決めることだと思います。

付け加えの質問。
野原の植物と、山岳地帯の高山植物とでは違うかと。
野原でも私有地内はダメだが、
河川敷とか管理者、所有者が、そのあたり大目に見ているかと。
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学校での喧嘩に警察が入らないのと同じと違いますか。


2つ目は花泥棒の論理です。
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以前は星野監督の鉄拳制裁なんてのがありましたが、組織の中のできごとなので警察は介入しないことが多いです。

学校での体罰なども、警察ではなく教育委員会が処分を出すことで終わります。車内で痴漢すれば逮捕されますが、社内なら警察沙汰にはなりません。もちろん程度問題ですが…。

※後半の質問は情況がよく分かりませんので、回答を控えます。
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プロ野球は乱闘も含めてのプレーです


昔はパリーグには乱闘要員の助っ人が実際に居たのです(なので成績が悪くても乱闘に参加すれば解雇されなかった)
まぁ 殴られた選手が訴えれば警察も動くけどプレーの延長での事だからお互い分かってるし
被害届なんかまず出さない

今はかなり乱闘が減りましたね
デッドボール受けても平然と1塁へ歩く助っ人も居るし…
少しぐらい荒れてくれないとつまんないと思いますが
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