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学校法人会計を統括する立場になりました。
「基本金組み入れ額」って何によって決まるのですか
よくわかりません。教えてください。

A 回答 (2件)

文部省令で定められた「学校法人会計基準」



 (基本金)
第29条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
 (基本金への組み入れ)
第30条 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を基本的に組み入れるものとする。
 一 学校法人が設立当初に取得した資産で教育の用に供されるものの価格又は新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価格
 二 学校法人が新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
 三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
 四 恒常的に保持すべき資金として別に文部大臣が定める額

・・・と、検索したらありましたが、きっともうご存知ですよね。
私は公益法人会計を担当しているのですが、基本金は基本的に変わらない財産であれば預金でも金でも何でもいい、という解釈をしました。
基本金という概念が、最近はなくなってきているようにも感じました。

参考にならなかったらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
概念はわかるのですが
その数字の根拠が知りたかったのです。
まだまだ勉強しなければなりませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/29 07:36

内容的には、NO.1の方の回答そのものです。



要約してしまえば、
一号基本金は創立者が寄付した金額。
二号から四号は、校舎を増やしたり、剰余金がたくさんでたときに積んでいるというイメージでしょうか。
学校法人会計を考える上で、基本金はあまり気にしなくていいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
近々予算決算の理事会が
あるので聞いてみました。
部下の担当者には
なかなか聞けないもので・・・。
いろいろ調べてみます。

お礼日時:2004/05/29 07:38

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