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旦那はバツイチで元嫁との間に2人子供がいます。
元嫁は当然戸籍から抜けていますが、2人の子はそのままです。

そこで質問です。

離婚した理由は、そもそも元嫁の男遊びで、離婚も元嫁からです。

旦那の事が冷めて離婚したなら、なぜ子供の戸籍を抜かないのでしょうか。
なにか得する事はあるのでしょうか。
再三戸籍を抜く様申し出て居るのですが手続きをする様子がありません。

また、前の子供の戸籍があることで
私や私達の子供に不利になることはあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

●得する事はあるのでしょうか


○得することはありませんが、損もありません。戸籍証明や親子関係を証明するときに多少面倒ですが、滅多にないことですから子供を自分の戸籍にわざわざ入籍させなくても支障はないです。
また子供を自分の戸籍に入籍させるには家庭裁判所で許可を得てから入籍届をしなければならないのでその手続きが面倒なだけでしょう。

●私や私の子供に不利になることはあるのでしょうか
○まったく何もないです。
ただ戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を取得すると前妻とのお子さんも質問者さんや質問者さんのお子さんと一緒に掲載されることを気にしなければ利益も不利益もありません。

ちなみに前妻とのお子さんが、旦那さんの実子なら離婚しようが、戸籍を分けようが親子関係に異動はないので相続権は質問者さんとのお子さんと同等にありますのでそれは覚えておいたほうがよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり面倒なのでしょうね。

相続権は理解しています。
ただ他県に移住して来たため、戸籍を移動させたいのと、戸籍を取るたびに見たくないのです。

お礼日時:2014/09/17 10:29

離婚後も子供が父親の籍に留まり、父親の姓を名乗る、というのは、この国では当たり前に行われていたことです。



かつては離婚すると、妻は旧姓に戻るしか選択肢がありませんでした。
母親が子供を引き取っても、子は姓を変えない、戸籍を変えない、のが大多数のでした。
だから、母親と姓がちがう子供が一緒に住んでいる、という家庭も多かったのです。

それは、姓が変わる、戸籍が移動すると、就職や結婚で差別・偏見があったからです。
たぶん今でも、そういう偏見や気持ちはあると思います。

だから、戸籍上、父親の戸籍に入っていれば、「戸籍にキズがつかな」、そういう発想になるのです。
「戸籍を動かすと、損」と言えば言えると思います。

一方、再婚相手やその子供には法的にはなんら不利益はありません。

元妻がなぜ子供の戸籍を自分の戸籍に移さないのか、ほんとの理由は本人に聞かないとわかりませんが、
離婚後も子供が父親の戸籍にいる、というのは別に不思議でも異常でもありません。

離婚したのは、親であって、子と父親は離縁したわけではありません。
そもそも「親子の離縁」はできませんし。

質問者さんのお気持ちもわかりますが、
子持ちの離婚者と結婚するということは、その過去もすべて含めて受け入れることだ、ということは解っていただきたいです。

「先の結婚で子供を持った」という事実は、どんなことをしてもゼロにはできません。
まして、子供の戸籍を動かす、ということは、子供自身の人生の問題です
感情論で口出しすることではありません。
成人であれば本人が決めます。

未成年の今ならば、親の気持ちで子供の戸籍や姓を変えることはできます。
でも、子供自身が成人してから、それをまた変えることは本人の権利です。

両親のどちらの姓、どちらの戸籍にいるか、は本人の意志で選択できるのです。
親の離婚は子供には関係ない、からです。

人間は過去あっての今、です。
あなたの夫にしても、過去の結婚を教訓にして、今度の結婚生活はきっと良いものにしよう、などの気持ちがあると思います。

受け入れるべき過去の一つとして、元妻の子供もいるのです。
子供の父親はどこまでいってもあなたの夫です。
あなたとの間の子供は、あなたには第一子でも、夫には第三子です。

そのことは受け入れなければならない事実です。

法的にあなたの子供に損はないので、あまりカリカリしないこと。
あなたの子供には、上に2人の兄弟がいることをちゃんと知らせておくことです。
大きくなってから戸籍をみて知るとショックをうけますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の投稿から、カリカリしている様に伝わりましたでしょうか。
「旦那からしたら第三子」理解しています。
子供想いな所に引かれ結婚しました。
養育費も承知しております。

私も再婚で、子が2人おります。
私も元旦那が嫌で離婚し、元旦那の戸籍に子供が居ることが嫌ですぐ移したので、元嫁も旦那が嫌なら移したいと思わないのかなと単純に思ったのです。

お礼日時:2014/09/17 15:19

>離婚した理由は、そもそも元嫁の男遊びで、離婚も元嫁からです。



嫁の不貞は、子供とは無関係。

>旦那の事が冷めて離婚したなら、なぜ子供の戸籍を抜かないのでしょうか。
>なにか得する事はあるのでしょうか。

戸籍を移動したところで、ご主人との親子関係が切れるわけではない。
基本的に損得はありませんね。

>再三戸籍を抜く様申し出て居るのですが手続きをする様子がありません。

手続きが面倒だからでしょ。

>また、前の子供の戸籍があることで
>私や私達の子供に不利になることはあるのでしょうか。

不利・有利もありません。
ご主人が亡くなった際、前妻の子は当然相続人の一人となるが、これは戸籍の移動とは無関係。
他者の回答に、遺言書があれば前妻の子に相続権がなくなるような記載がありますが、とんでもない勘違い。
例え遺言書があっても、前妻の子が遺留分を相続する権利は消えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 15:21

結婚すれば、親から独立して2人で1つの戸籍を作ります。


子供2人を作って、妻だけが、離婚してその籍から出て行ったのです。
子供が出て行くのは、結婚したときだけです。

前妻の子がいることで不利になるのは、旦那さんが死亡したときに、相続する権利がが前妻の子供にもあるのです。
この不利益を無くすためには、公証役場で、旦那さんの財産は、貴方に全部相続させますとの、遺言状を作成しておけばよいのです。
公証役場で作る遺言状で、全ての相続ができます。

しかし、そこで作った以外の遺言状では、子供たちみんなの実印をおさければならないので、前妻の子にも貴方と旦那さん2人で築いた財産の一部を渡さなくてはならなくなります。

つまり戸籍は、どうすることもできませんので、そのままにしておいて、
公証役場で、旦那さんが、貴方に全て相続させるとの、遺言状を作成してください。
そうしないと貴女が安心して暮らせないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

子供は5歳と3歳です。
母親の戸籍に移すこと出来ないのでしょうか?

子が結婚し、自ら出て行かない限りこのままですか?

補足日時:2014/09/17 10:26
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