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がん保険(診断給付金のみ)の契約の際に、(1)契約者 夫、被保険者 妻 受取人 妻、(2)契約者 妻、被保険者 妻 受取人 妻 とする場合とで、給付金を受け取るときの税金上の違いはありますか。また、(1)の場合で契約中に夫が死亡した場合、保険は存続できるのでしょうか。
ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (2件)

(Q)保険金を請求するときには、違いがあるのでしょうか


(A)がん保険などの医療関係の保険の場合、
特に指定がなければ、請求者=受取人=被保険者 です。

被保険者の医療費に使われるというのが、
原則だから、非課税なのです。
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FPです。



(Q)給付金を受け取るときの税金上の違いはありますか。
(A)ありません。
家族が受け取るならば、非課税です。

(Q)(1)の場合で契約中に夫が死亡した場合、保険は存続できるのでしょうか。
(A)契約者を変更することで、継続できます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。妻を保険に加入させようと思い、悩んでました。
 ところで、保険金を請求するときには、違いがあるのでしょうか。契約者が夫の場合でも、妻だけで保険金請求手続きができるのか。または、夫の協力もいるのでしょか。また逆に夫だけで保険金請求手続きができるのでしょいか。
 もし、ご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか。

お礼日時:2014/09/30 10:16

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