あなたの習慣について教えてください!!

保険示談金の支払い額の事で知りたいです。
私が被害者側の交通事故で過失割合10対0三か月半通院しました。
最寄りの役場の交通事故窓口に別件で電話した際に、示談する段階になったらもう一度連絡すれば適正な示談金を貰えるようにアドバイスすると言われたのですが、普通に請求すると適正な金額が貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>適正な示談金を貰えるようにアドバイスすると言われた


 その内容を訊いてそれを「普通」だと思うのか、
 それとも「そんなに貰えるの!」とか
「それっポッチなの?」と思うかはあなたの感覚次第なので、他の人には解りません。

ただ、過去に起きた賠償事例から弾き出した金額の提示がされるハズなので、
「少ない」と思ってもそれを上回せる根拠を提示して交渉しなければ、
相手(保険会社)は了解しませんし、結果、
話し合いで合意が取れなければ「示談不成立→訴訟(費用は自腹)」となります。

裁判官が判決を下す賠償金は、自賠責基準を越えることが多いのですが、
これは「後遺症があり、自賠責基準を超える賠償金を得る見込みが高い」と
弁護士などが判断し、法廷で争った場合です。
中には、示談交渉時より低い金額の判決が下されることもあります。

なので、大した後遺症が残らない人は、先ずもって法廷で争うことをしません。

弁護士、法廷にかかる費用は自己負担ですから、
「相手の提示額+自己負担額」を超える額の判決が下りなければ赤字になります。

さて、普通=自賠責基準、と考えるなら、(後遺障害がなければ)
治療費の全額、通院時の交通費(電車、バス)、慰謝料4200円/日×通院日数×2、
休業損害、となります。

3か月半、毎日のように通院した訳ではないでしょうから
仮に週1回、計16回の通院だったとすると慰謝料は134,400円。
これに仕事が出来なかったことによる休業損害が貰える場合がありますが、
業務内容によるので、役所の人に相談されることをおススメします。

「損害を受けた分を100%賠償してもらう」だけなので
それが100%だと認識出来るか否かによってきます。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/10/02 12:21

「普通に請求すると」が問題です。



あなたの言う「普通に」請求したとして、相手に「請求根拠は何ですか?」と聞かれて答えられますか?
また、「これだけしか払えません」と言われたらどうしますか?

役場の交通事故窓口の担当者は、あなたが交通事故の被害者として、どれだけの知識を有しているのかは分かりません。
適当な請求をすると損する場合がありますよ、という意味で言っているのです。

「よく分かっているから大丈夫」というのであれば、何の問題もありません。
普通に請求して下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
恥ずかしい話ですが、こういった事故自体初めての事で知識としては、通院日数に対しての慰謝料の算出方法を調べた位で突っ込んだ話を保険会社からされても何も答えられないと思います。
慰謝料額はこちらが請求するものであって向こう側から金額を提示されるというものではないという事でしょうか?

補足日時:2014/10/02 00:54
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