No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人が発行したものでも有効なのでしょうか?
有効です。
領収証は法律上、発行しないとする特約のない限り、代金を支払う相手方から求められたら、個人・法人の区別なく、発行すべきとされています(民法486条)。仮に個人が発行した領収証が無効だとしたら、この規定の意味がありません。個人が発行した領収証が有効だからこそ、この規定が意味を持ちます。
>領収証の発行元?の欄には私の個人の住所や名前を書けば良いのでしょうか?
そのとおりです。ただ名前は、屋号や取引上の通名などがあれば、それでも差し支えありません。
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