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官庁などの著作物を自分のブログなどに利用するのは著作権違反にはならない
ということを聞いたことがありますが、放送大学で放送された番組やテキストの画像や
紹介された手記の内容などを自分のブログの中で利用するのは著作権違反に
なるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(Q)官庁などの著作物を自分のブログなどに利用するのは著作権違反にはならない


(A)単純には、そうとは言えません。

著作権法32条の2
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

なので、無条件に違反にならないという訳ではありません。

(Q)放送大学で放送された番組やテキストの画像や紹介された手記の内容などを自分のブログの中で利用するのは著作権違反になるのでしょうか。
(A)放送大学は、官公庁ではありません。
分類としては、学校法人となります。
従って、その放送内容、テキストは著作権の保護の対象となります。
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この回答へのお礼

丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。
放送大学は官公庁ではない、よくわかりました。

そういえばテレビの番組の中で、新聞の紙面を放映しながら解説している
のがありましたが、あれは何故著作権法違反にならないのでしょう?

ついでの疑問で申し訳ありませんが、ご存じでしたら教えてください。

お礼日時:2014/10/02 10:34

>テレビの番組の中で、新聞の紙面を放映しながら解説している


>のがありましたが、あれは何故著作権法違反にならないのでしょう?

報道番組ならばこれが適用できそう。

「第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、
又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、
複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」

他にも「報道」は様々な著作権法の例外事項で守られています。
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この回答へのお礼

tknakamuri様、ご教授ありがとうございます。

報道の場合は著作権保護の対象にならないんですね。
「報道の目的上正当な範囲内」というのだけがやや気になりましたが。

おかげで大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/02 18:44

(Q)テレビの番組の中で、新聞の紙面を放映しながら解説しているのがありましたが、あれは何故著作権法違反にならないのでしょう?


(A)著作権にうるさいメディア同士ですから、
許可を取っていると考えるのが妥当でしょう。

私もかつて、仕事上の顧客に情報(要するに、話材提供)として、
あるマンガの単行本を紹介したいと思い、著作権について、
某有名出版社に問い合わせたことがあります。
すると、そのマンガの表紙の転載したA4版の紹介記事を送って
欲しいとのことだったので、見本を作成して送ったところ、
意外とすんなりと、許可をくれました。
しかも、無料。
ただし、表紙以外の使用は許可されませんでした。
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この回答へのお礼

rokutaro36様、いつも大変ありがとうございます。
「許可を取る」、なるほど許可をとってしまえばいいんですね。
ブログだろうと営利目的だろうと関係なさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/02 18:38

官庁であろうが、放送大学であろうが、その、著作物が営利目的で製作されたものであれば著作権違反になるでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/02 10:25

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