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私は36歳(バツイチ子持ち)です。
交際期間は約1年。
付き合って半年位経ってから
彼の方から来年か再来年くらいまでには
結婚しようと言われました。
それからお互いに将来の事を意識し始め
私も彼もそれぞれ自分の親には
結婚したいと思っているという話はしました。
子供達にも紹介し、再婚したいと言う話や
彼と結婚したら引っ越すかもしれないと
言う話もしていました。
彼とは毎日のように将来の話をしてました。
結婚式の話やいつくらいに子供を作ろうかとか
子供の名前も二人で考えました。
彼とはもともと同じ職場でしたが
今の仕事では私達、家族3人を養う事が
できないからと言って
彼は家の仕事(自営業)を継ぐ事を決意し、
退職しました。

退職したとたん、急に連絡が減り
会う約束をしてもやぶられたりして
それが原因である日、電話で喧嘩になり
つい私がもう別れたいと言ってしまいました。
でも1分も経っていないうちに謝り、
ついカッとなって心にも思ってない事を言ってしまってごめんなさいと何度も謝りましたが
許してもらえませんでした。
一度は会ってちゃんと話そうと言っても
来たらストーカーで訴えるだとか、
俺は他の女と籍入れるからさようならと言われ、
その後、電話もメールも一切シカトされてしまいました。

このような喧嘩でもう別れたいと
言ったりするのは
今までに何度も何度もありましたが
いつもすぐに仲直りしてました。
だから今回の喧嘩もいつもの事だと思ってます。

その後、あまりの暴言からのショックで
睡眠もろくにできず、
ご飯も食べれない日が続き、
みるみる体重が減って体調をくずし、
病院に行ったら、メンタルクリニックの紹介状を出されるまでになってしまいました。
働く事もできなくなり、職も失いました。

今回の場合、ついその場の感情で私が別れたいと
口にしてしまった場合、私が婚約破棄した事になってしまうのでしょうか?
私は婚約破棄なんてするつもりもありませんでした。

また婚約は口約束で婚約指輪や結納などはまだ
でしたが成立はしますか?
証拠となるのは第三者か、メールのみです。
ちなみにメールには
・絶対結婚して下さい。
・お前は婚約者だよ。
・子供も含め、俺が幸せにします。
・一生なにがあっても別れない。
・死ぬまで愛します。
などと言うメールは残ってます。

もし、成立するのであれば慰謝料を請求したいと考えています。

法律的に詳しい方、ぜひとも力になって
下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 あなたと彼の婚約破棄の問題、立派に婚約不履行に該当し、あなたは慰謝料を請求し受け取れます。

しかも、それなりの慰謝料を、です。

その根拠は以下の判例及び憲法です。
判例
婚約の予約は、将来において適法な婚姻をなすべき事を目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責めに任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払いを含む。

憲法24条
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。

※婚約はあなたと彼の合意のみで成立します。この憲法24条を受けて、判例は2人の婚姻契約であるので、その契約を反故にした者は契約違反になるので慰謝料を支払うべき。と、しています。

婚約破棄は、全く彼の都合であるのでその責めは彼に帰せられるのは当然の成り行きです。あなたの場合婚約破棄が原因と思われる心労来して日常生活に不都合が発生しています。その分についても慰謝料で損害賠償をしてもらえます。強気で頑張って下さい。

あなたのケース婚約指輪とか結納は全く関係ありません。もし、婚約の証明が指輪とか結納になるなら、指輪を交換したり結納を納めたり出来ない人はどうなるのでしょうか。これらの人たちの結婚しましょう。と、いう約束は有名無実になります。そういうことがないようにと言うことで、憲法にキチンと書かれています。
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この回答へのお礼

今だ精神的にも不安定な中、
自業自得と言う回答があったため
更に気持ちが落ちていましたが、
783KAITOUさんの回答で救われた気がします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/11/02 17:26

この件は「民事訴訟」しようとしてもどこの「弁護士事務所」も受けないでしょう。


皆様が言及されている様に「物的証拠がない」。
さらにもしあなたが勝訴しても、一銭も取れない、だってお相手は「払う義務がない」
だがあなたは弁護士事務所に払う義務がある。
民事訴訟は勝訴しても一銭も取れないのです。無視されればそれでおしまい。
だから「物的証拠」が必要なのです。
それがあれば「刑事事件」にできる。勝訴すれば「強制取り立て」も出来る。
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再度失礼します。



>いくら別れ話になっても何があっても
>絶対に別れないって彼がよく言ってたんです。
>それもメールにも残ってます。

だから??

あなたも離婚経験がおありならわかると思いますが
ラブラブの時期に言っていたセリフを、
別れる時に「あの時は愛してるっていっていたのに話が違う!」といって
法で罰せられるわけないでしょうに。
メールで証拠が残ってる残っていないという事が論点ではないでしょ。

>もし、成立するのであれば慰謝料を請求したいと考えています。

請求するのは誰でもどんな理由でもできます。
しかし請求する事と請求が認められることは別問題。

私もNO.3の方同様、お互い同意の上で「婚約」は成立していると思います。
ただそれと同様、あなたが別れを切り出し彼が同意した、
つまりお互い同意の上で「破局」も成立していると思います。
その直後あなたが別れたくないといいだし、彼が拒否。
これを法律上どうとらえられるのかはわかりませんが
あなたが復縁を迫ったが彼が拒否をした。
復縁してくれない腹いせに彼に慰謝料を請求した・・・とも解釈できます。
少なくとも彼はそう主張するでしょうね。

ただ電話のやりとりはあなたと彼しかわかりません。
たぶん突然の事なので二人とも録音はしていないでしょう。
だったらあなたは「別れたいなんて言っていない」とも主張できます。
問題はあなたがそこまで品性をなくした行動に出れるかどうかですよね。
精神が弱っている状態で、品性をかなぐり捨てて泥仕合できますか?
慰謝料が認められても、微々たる金額かもしれないし、彼が払わない可能性だってある。
もちろんそれ以前に請求が認められない可能性だってある。
私は請求することによって、今以上にあなたが傷つくと思いますよ。

この件は間違いなく彼が卑怯です。
間違いなく自分が悪者になりたくないから、あなたに「別れる」というセリフを誘導したと思います。
ただ残念ながらそのことを証明することはできないし
結局のところその誘導に乗ってしまったあなたの負けなのです。

たいへん厳しい事を言いますが私は、
死ぬ気もないのに「死んでやるー!」と叫んで人の気をひこうとする人間に情けなどかける気はありません。
「死ぬ」という言葉は、そうそう安売りするものじゃない。
「別れる」も同様です。
あなたと彼の仲では日常的なものだったのかもしれませんが、安売りする言葉では決してないはず。
離婚を経験しているのならなおの事。
安売りなんかするから、彼の誘導にひっかかるのです。

もう忘れたほうがいいです。
何もかもなくしたわけじゃないでしょう?
愛するお子さんがいるじゃないですか。

これは素人考えですが、質問文は理路整然としていてまとまっているし
時系列もきっちりなっていて、状況の説明もわかりやすい。
メンタルが弱っているようですが、文章を見る限り的確で冷静な思考がまだあるようですので
まだ病気も最悪のところまで行っていないのでしょう。
私はなんどか仕事で本気でメンタルを病んでる人の文章を読みましたが、
本当に何書いているかわかりませでした。

もう忘れたほうがいいです。
裁判を起こしてもあなたの気が晴れるような結果になるとは限らない。
余計に傷つく可能性もある。
愛するお子さんのためにも早く治して、元の生活に戻ったほうがいいですよ。

くやしい気持ちは理解できます。
今でなくきっといつかギャフンと言わせる機会はやってくると思います。
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早い話


彼と結婚話がでた。

あなたが別れたいと言った。

彼が同意した。

あなたから別れ話をしておいて、あなたが慰謝料もらえるわけないでしょ。

別れる気もないのに「別れる」なんて言ったあなたが悪い。
自業自得。


銀行強盗が銀行で「金をだせ」って言ったら
警備員に取り押さえられた。
その後に「本当に金をもらう気なんかなかった」
と言えば無罪放免になりますか?
法律の場で
「口ではそう言っだが、そんなつもりはなかった。真に受けたほうが悪い。」
という言い分はとおらないと思いますよ。
そんな言い分が通ったら、恐喝やサギなどの犯罪が成立しなくなります。

ただ今回の件は、たぶん彼のほうがあなたへの気持ちが冷め
うまくあなたから「別れる」という言葉を引き出させたような感じですね。
残念ながらあなたの負けですね。
もう忘れたほうがいいです。
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この回答へのお礼

いくら別れ話になっても何があっても
絶対に別れないって彼がよく言ってたんです。
それもメールにも残ってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/02 17:38

婚約を正式にしていないのに慰謝料は無理だと思われます。



すでに彼の気持ちはあなたにはないのですし、自分の体調を戻して仕事に就くのが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/02 17:33

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