No.3ベストアンサー
- 回答日時:
両社とも年末調整書類を提出したら悪いです。
「扶養控除等異動申告書」は1か所の事業所にしか提出することができません
「保険料控除申告書」は年末調整を受けるほうの事業所に提出しないと意味ありません。
ですから、、年末調整書類と質問に書かれている書類は両方とも、年末調整を受けるほうの事業所(例えば給与額が多いほうの事業所)1か所に提出します。
どちらからも提出して、と言われて困っているのであれば、一般には給与が多いほうの事業所を貴方が選んで提出し、他方には「ほかの会社に提出したので、こちらには提出できません」とでも言えばばいいでしょう。
そのうえで、払い過ぎた所得税があるときはご自身による確定申告が必要です。
No.4
- 回答日時:
>とりあえず提出してと言われて困っています。
前述のようにどちらか1か所を貴方が選んで提出し、他方には提出しないのが基本です。普通はそう言えば理解してもらえるはずです。
しかし理解しない頑固者であったり、提出しないことで軋轢を生むようであれば、「とりあえず形だけは提出はしますが、他方で年末調整を受けるので、こちらでは年末調整をしないでください。(内容だけ確認したら破棄してください)」とでも言って提出だけしてしまうのも一手でしょう。
No.2
- 回答日時:
>両社から年末調整の書類提出してと…
年末調整の書類って、具体的にどんな書類ですか。
この種のお話は、用語を正確に記さないと齟齬を来します。
「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことなら、2社同時に提出してはいけません。
年末現在で 2社以上から給与を得ている人は、主たる給与の 1社で年末調整をしてもらったのち、年末調整後の源泉徴収票と他社の年末調整をしていない源泉徴収票とを一緒にして、年が明けてから確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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