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同じ銀行で口座を開設したい時自分の口座を開設する時についでに妻の口座も開設したいのですが、可能でしょうか?もし可能でしたら何が必要か教えて下さい。因みに妻は外国人で、一緒に行けない場合です。

A 回答 (5件)

無理です。

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>自分の口座を開設する時についでに妻の口座も開設したいのですが、可能でしょうか?



他にも回答がありますが、大丈夫です。

>可能でしたら何が必要か教えて下さい。

1.妻が質問者さまを代理人と指定した委任状。
1.妻の在留カード
※生まれた時から無条件で日本に永住出来る特権・利権を持った一部の外国人の場合は、特別永住者証明書。
1.妻の住民票
※平成24年から、日本国籍の住民と同じ住民票となりました。
※一部の在日外国人が利用している偽名(通称名・日本名)は、口座開設に使用する事を「不可」とする金融機関が増えています。
1.妻の銀行届け出印
※夫婦別姓の場合は、妻の名字の印鑑が必要。
1.口座開設時に必要な「1円以上の現金」
その他必要な書類として、金融機関独自の書類があります。
※口座開設時に、委任状を元に質問者さまが代筆します。
まぁ、日本の法律に従って生活していれば「正式な妻の住民票」がありますよね。
違法行為をしていなければ、外国人でも口座開設が可能です。
(会社の後輩だった)ソウル大学・梨花大学卒業の夫婦は、日本の銀行から住宅ローンを組んでいます。^^;
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補足ですが、通名は、結婚をした場合には無条件で「夫の姓」と「妻の名」が認められます。



たとえば、奥さんの本名が「Hillary Rodham Clinton」なら、在留カードにはそのまま記載。
戸籍のあなたの身分事項に記載されのは「クリントン ヒラリーローダム」となります。

特に西洋人はほとんどの人にミドルネームがありますが、日本の制度にはないので、ファーストネームに切れ目なくつづけるしかなく、また、ミドルネームを含めて本名なので省略できないし、間にスペースや記号をいれることもできません。 英字も使えません。

これでは日常生活が大変不便なので、夫の名前が「阿部晋太郎」なら、奥さんの通名は「阿部ヒラリー」として無条件に認められます。 市町村役場にいけばすぐ可能です。 ただし、法的にも通用するので、いちど設定すると、通名の変更は合理的な理由がない限り認められません。 結婚届けに記載したカタカナ名(戸籍に記載されているカタカナ名)なら無条件で認められます。

また日本では元号を使う習慣のある公的書類がかなり多く、この場合は生年月日を西暦で記載できないので、西暦を元号に換算して記載します。 健康保険証にしろ、外国人はアルファベットでもカタカナでも、日本の申請書類には枠からはみ出て記載できず、そういう場合に、別の様式で名前の登録申請をしたり、ともかく外国人には不便なようになっています。

通名ですとこの制約もほとんどなくなるし、すべての場面で「公的な氏名」として通名は使えるので、日本にすんでいる外国人は通名のほうが、なにをするにも便利です。 
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本人が出向けば可能です。

 一緒にいけないとはどういう意味でしょうか。 委任状でOKか銀行に聞かれるとよいと思います。

必要なものは、在留カードです。 通名で作りたければ、通名が書かれている公的証明書があればOKです。
通名は、住民票に記載されていますから、住民票の写しをとればよいでしょう。

わたしの妻も外国人ですが、仕事などは振込になっているケースが多く、銀行口座は本人のものでないとダメです。 

余談ですが、妻の場合は本名で作成したために、名前がアルファベットでたいへん長く、通帳に機械打ちできず「手書き」です。 最初のころは、健康保険なども本名でしていたのですが、これも書ききれなく、日常生活で不便なので、最近は、できるだけ通名でつくるようにしています。
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一緒にいけない事情ではだめだと思うよ。


普通は委任状があればいいけどね。

この回答への補足

委任状の書式はあるのでしょうか

補足日時:2014/11/22 01:39
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