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  父が亡くなり相続が発生しました。私は父の居宅の隣に自宅を建築し所有しています。その敷地は父との使用貸借です。私はそこに住み続けたいと思っています。仮に私がその敷地を遺産分割で相続しなかった場合、その敷地をあらたに取得した他の相続人または第三者から立ち退きをせまられた時、建物を収去し立ち退かなければならないのでしょうか。それに対抗する手段はありますか。あるいは、あらかじめそれを防ぐ方法があったら教えて下さい。

A 回答 (4件)

Q 地代相当損害金の支払い・・・その額で合意できなかった場合、調停や審判に進まざるを得ないと思われます。


A その場合の調停は、地代の額を求める調停ではなく、根本の、遺産分割協議の調停となると思われます。
Q 審判等では通常、その敷地相当分としていくらで買い取れというような審判がでるのでしょうか。
A 額については、鑑定士の鑑定価格などで決められるものです。土地の価格はそれぞれ違いますので。
Q しかしその際旧法での借地権が設定されるような「相当の地代」なら高くて払いきれないのではないかと心配です。
A 様々な意見や状況で変りますので、裁判所が一方的のために有利にするような審判は考えられません。 
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Q 仮に私がその敷地を遺産分割で相続しなかった場合、その敷地をあらたに取得した他の相続人または第三者から立ち退きをせまられた時、建物を収去し立ち退かなければならないのでしょうか。


A 遺産分割協議が成立するまでは、法定相続でnemichi4afさんは持分権があるので、他の相続人から建物収去の請求はできないことになっています。
nemichi4afさんが自己所有の持分権を放棄し、他の持分権者が共同で原告となれば建物収去しなければならないです。
他の持分権者が共同で第三者に売却すれば、その第三者から収去の請求があれば免れることはできないです。
Q 遺産分割協議が決まるまではいままで通り借りられるという期限付きのものなのでしょうか。
A 遺産分割協議に期限などないです。ないので収去できないです。しかし、他の法定持分権者に法定持分割合によって地代相当損害金を支払う義務があります。
Q 私にはほとんど持ち合わせの現金がないので私の建物の敷地全部を単独相続するのは不可能な状況です。
A それならば、他の相続人に地代相当損害金を支払い、建物は維持します。ただし、他の相続人から「共有物分割訴訟」があれば、土地全部が競売となるおそれはあります。それを免れたいならば、他の相続人に対価の金銭の支払いする他ないです。
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この回答へのお礼

有り難うございます、大変参考になります。
敷地買い取りに必要なお金は持ち合わせていないので、ご指摘の通り地代相当損害金の支払なら可能かと思います。
その際、定期借地契約をして保証金や毎月の地代を払うことが考えられます。
しかしその額で合意できなかった場合、調停や審判に進まざるを得ないと思われます。
審判等では通常、その敷地相当分としていくらで買い取れというような審判がでるのでしょうか。
あるいは地代相当分としてい、いくらいくらをを毎月払えという様な審判が出るのでしょうか。しかしその際旧法での借地権が設定されるような「相当の地代」なら高くて払いきれないのではないかと心配です。

お礼日時:2014/12/19 11:59

父との約束はどのようでしたか ?


建物を建てることを承諾したのですから、期間を定めてないとしても、少なくとも、父は建物が存続するまで貸すと言えます。。
使用貸借は借主が死亡すれば終了します(民法599条)が、貸主が死亡しても使用貸借は終了しません。
従って、新所有者が使用貸借を承継しても契約解除はできないです。(同法597条)
しかし、同法同条3項で「使用目的が終了した。」として契約解除ができるので、建物の年数によって争いはない訳ではないです。
そのために、遺産分割協議が未だでしたら、当該土地を単独相続すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。父が高齢で1人では双方不安なので5年前に私ども家族が父の敷地に
家を建て移りすみました。心の通じる親子なので何かはっきり約束したというわけではありません。自然の流れです。父は「俺の敷地に家を建ててずっと住んでいいよ」という気持ちだったとおもいます。竣工を大変よろこんでいましたから。
相続人は私を含め父の子供5人ですが遺産としては父の自宅の土地建物と私所有の建物の敷地であとはあまりありません。他の相続人は法定相続を主張しているので、私にはほとんど持ち合わせの現金がないので私の建物の敷地全部を単独相続するのは不可能な状況です。

お礼日時:2014/12/16 17:46

 使用貸借ですか。

であれば、残念ながら立ち退かなければなりません。

 父上が生きておられる間に、賃借権を設定しておけば、たとえ親子であっても借地借家法第10条によって借地権を主張できただろうとは思いますが、使用貸借というのはいつでも契約解除される権利ですし、借地借家法第2条で「地上権、賃借権」と限定していますので、使用貸借である質問者さんの建物に借地借家法の保護は適用されません。

 つまり、その土地を相続した人、買った第三者が「解除する」と言えば出ていかなければなりません。

 それがいやなら、なんとしてもその土地を取得するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
私も相続人全員がその敷地のみの売却に同意し第三者がその敷地を取得した場合は第三者が解除すると言えば
それに対抗することはできないと思いますが、貸主が死亡した場合は相続人に使用貸借の債務が継承されると
いわれているのでもしかして他の相続人がその土地を取得しても解除されることはないかともおもいます。
しかし私をふくめ相続人全員がその敷地が他の相続人にわたることに同意した場合はその相続人から解除を要求されたら対抗する手段がないのでしょうかどうもそのへんが解りにくい所です。つまり貸主が死亡しても
遺産分割協議が決まるまではいままで通り借りられるという期限付きのものなのでしょうか。

お礼日時:2014/12/09 16:33

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