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親が私の名で購入した物の支払い

私の母が私の名で勝手に物を購入してきました。
金額が12万を越えておりとても支払えません。
この場合、私はこれを支払いしないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

補足をお願いします。


「物」は何か、
「私」の年齢は何才ですか。

この回答への補足

私は30才
物は、母の車の車検代
相談が有れば考慮もしたのですが・・・
今までは、1万や2万といった物だったので
代わりに払ったりしてたのですが、さすがに12万越えるとなると話は別です。

補足日時:2001/06/11 09:14
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勝手にしたものであるならば支払う必要はありません。



「母がやった行為であること」を相手方に伝えて、母親に支払いをさせましょう。

判らないことがあったらお近くの消費者センターへご相談下さい。(参考URL)

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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母親とはうまくいっていないのでしょうか?


あまり厳しくいくと詐欺罪とかの刑法の適用もかのうかと思います
あなたの親は禁治産者?(間違っていたらごめんなさい)とかなら
契約の取り消し等できると思います。
親子と言えど貴方の財産を侵す権利はありません
貴方が親のものを支払うなどの契約などなければ払う義務はありませんが
親子の間であまり大げさなことになるのは避けたいと思うのが普通カと思います。
だったら、良く話し合ってください。
どうでもいいのであれば警察ですかね?
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車検業者に、その旨を通告して支払いは拒否できます。


あとは、業者とお母さんの話し合いになります。

でも、立替えておいて、月賦で回収という方法は無理ですか。
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 同じ、業者の場合ですと、今まで代わってはらっていたというようなことがありますと、母があなたの代理とみなされて、支払いを請求されることがありますが、原則は#4のとおりです。

また、母はあなたの物を盗んでも、だまして、金を巻き上げても、刑法で罪を問うことはできません(刑244)。しかし、あなたが、支払いを拒否することにより、業者が詐欺罪で訴えれば、犯罪になります。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
よく話し合ってみます。

お礼日時:2001/06/13 10:45

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