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個人間の借金について質問です。
以前友人に10万円程貸しており、年率109.5%にて利子を設定していたのですが、そちらを完済頂きました。
先日また困ったので貸してほしいと頼まれ、5万円程貸して、前回と同様に利子を設定して貸し付けました。
何度か約束の期限を過ぎたのでこちらから催促の連絡をしたところ、遅延損害金をいくらかつけるので待って欲しいと頼まれ了承しました。ところがそれから2週間後程に代理人を名乗る弁護士より、今回借りている5万円に関しては年率2割の利子を大きく超える為現返さず、前回3万円程しか借りていないのに不当な利子で13万円程の請求をされたので逆に5万円程の請求を求めるという内容の書類が送られてきました。

仲の良い友人であった為、借用書の類は作っておりません。ですので今貸している5万円については諦める所存です。私の理解では個人間の借金は年率109.5%まで請求してもいいという見解でしたが、どちらにしても利子として頂いたのが今貸している5万円以下なので追加で請求される謂れはないと考えています。この請求については納得出来ない為、向こうの弁護士と連絡をとろうと思っていますが、今回のように実際の内容と違うことで請求されている場合、どのように対処すれば良いでしょうか。
手渡しにて金銭はやり取りしており、返済の時のみ銀行振込を利用しておりました。書面でのやり取り等も行なってませんので、証拠は提示できません。
こちらの要望としては今の借金はもう諦めるので、これ以上関わり合いたくない、です。
ご教授の程お願いします。

A 回答 (4件)

本職の弁護士ではない可能性を回答しているのも有りますが、状況が不明すぎるので、質問者はもっと状況説明を明確にしたほうが良いと思います。



また、過払い金の請求は、納得できるかどうかは別に、「請求してもいいという見解」と同レベル以上に請求の権利が法律で規定されているものです。

さて、本職の弁護士が出てくる可能性の根拠は、質問文から前回の返済は正常に近い状態で行われて、尚且つ13万円の過払いが発生する状況で、現在は延滞が発生しているということなのですね。

普通に考えて、3万円を借りて13万円の過払いが発生するとするなら(3万円という金額と「約束の期限」ということから一括返済を想定)
A 3万円貸してくれ。
B 年率109.5%にて利子を設定だぞ。
A 判った。
1年後
B 返済してくれ。
A もう少し待ってくれ。
B 62850円に年率109.5%にて利子を設定だぞ。
A 判った。
1年後
B 返済してくれ。
A もう少し待ってくれ。
B 13万1670円に年率109.5%にて利子を設定だぞ。
そして2・3ヶ月後にに約17万円を返済。
というような状況が容易に想像できるわけですね。

そして、それより大きな金額で「何度か約束の期限を過ぎたのでこちらから催促の連絡」という状況とするなら、5万円の数倍若しくは数十倍、もしかしたら100倍以上の金額の返済となっている可能性があるのですね。

この様な状況が想定できる質問ですから、十分に本職の弁護士が出てくる可能性がある状況が有ると思われるわけです。

> 追加で請求される謂れはないと考えています。
個人がどう考えるかは自由です。
しかし、法律は請求できると明記しています。
法的根拠がある請求ですから、払う道義的責任が有るといえるでしょう。

問題は、相手が裁判等を起こしてくるか、その場合相手が証明する証拠を提示できるかという点ですが、法的・同義的に払うべきお金でしょう。
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"私の理解では個人間の借金は年率109.5%まで請求しても


いいという見解でしたが"
    ↑
それは出資法による制限ですね。
金の貸し借りには、出資法の他に、利息制限法という
法律があります。

(利息の制限)

第一条  
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が
次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した
金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分


この制限を超えた利息は過払いとして、返還請求する
ことができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が知っていたのは出資法だったんですね。
利息制限法については勉強不足だった為、確かに過剰に請求していたかも知れません。しかしそれでも今貸し付けている分を上回るものではないので今回の請求には納得できません。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/01 13:00

ホントに弁護士なのでしょうか?



弁護士会に所属を確認した方がイイですね。

別に現在の状況で、なんら応じる必要性はありません。

借用書も作成されていないので、こちらも訴訟も強制回収もできません。
なので、その程度の金額なのであれば、ドブに捨てたと思って諦めて、二度のそのような人とはかかわらない方がイイでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
貸したお金については、諦めようと思っています。
弁護士の方とは少しお電話で話したのですが、事実と違うということを述べると、お互いの言い分もあるので一度内容証明をお送りする、とのことでした。連絡する際にこの事実を述べれば納得頂けるかが心配です。

補足日時:2014/11/30 20:03
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>書面でのやり取り等も行なってませんので、証拠は提示できません



証拠がないのなら、何もできません。返済を強制させる手立てはありません。逆に向こうから過払い金の返済に応じる必要もありません。

つまり、証拠がないという事は、そもそも貸し借りの事実は無かったということになるんです。

>こちらの要望としては今の借金はもう諦めるので、これ以上関わり合いたくない、です。

ただ関わらないだけでいいです。弁護士が証拠もなく請求してくるとはとても思えませんがね・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
弁護士側の根拠としては、まだ内容証明を受け取って読んだだけですが依頼人の申告と通帳上の金額の動きだそうです。貸す際は手渡しで口頭にていついつにいくら返してね、と伝えただけなので通帳上では一方的にこちらにお金が入っているだけになります。

補足日時:2014/11/30 19:58
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