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現在収入はなく、夫の社会保険の扶養に入っています。

今月中旬から3月まで限定の仕事に就こうと思っています。
時給1150円(一日6時間)で週5なのですが、その場合は社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか。

少し自分で調べてみたところ、年間で130万にならなくても月の収入が多いと外れることがあるみたいなことを見かけたので・・・。
尚、4月以降は働く予定はありません。

外れてしまう場合は何かしなければいけないのか、4月に入り仕事を辞めたときは社会保険の扶養に再度入るためにはどうすればいいのか、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>少し自分で調べてみたところ、年間で130万にならなくても月の収入が多いと外れることがあるみたいなことを見かけたので・・・。


そうですね。
年収130万円以上でなくても、通常、向こう1年間に換算して130万円以上(月収10334円以上)の収入が見込まれるときは扶養からはずれなくてはいけなくなります。
じゃあ1か月だけ超えてもダメか言えばそんなことはありません。
ただ、健康保険によっても微妙に考え方が違うこともあるので何ともいえませんが、連続して超えればダメですね。
私の加入している健康保険では、3か月連続して108334円以上の収入があると扶養からはずれなくてはいけなくなります。
なので、貴方のケースだとはずれなくてはいけなくなります。

ただ、健康保険の被扶養者の収入調査は、通常、1年間(1月から12月)の収入で行い、給料明細まで提出させるところはまれでしょうから、だまっていれば扶養でとおってしまう可能性もあります。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
健康保険に確認すれば、扶養からはずれます、と言われるでしょうね。
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Q_A_…です。

念のため補足です。

すべての人に当てはまるわけではありませんので触れませんでしたが、【実務上は】、以下のようなこと【も】あります。

---
「税法上の控除対象配偶者」の要件は、当然ながら「健康保険」など「公的医療保険の制度」とは【無関係】です。

ただし、「協会けんぽ」など、保険者によっては「被扶養者認定の判断材料の一つ」として活用することが少なくありません。

(参考)

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>> 1.収入要件確認のための書類
>>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者……【事業主の証明があれば】添付書類は不要。

このような事情があるため、【事業主によっては】、「『給与所得者の扶養控除等申告書』で控除対象配偶者・扶養親族として申告されている従業員の家族は【無条件で】被扶養者の資格ありと判断してよい」と考えていることが少なくありません。

ですから、「今後12ヶ月間の見込み収入額(≒月額の上限額)」で判断するのが「協会けんぽ」の原則的なルールですが、実務の現場では必ずしも原則どおりの運用がなされていないこともあります。

もちろん、「日本年金機構」が「運用の誤り」を把握すれば指導が行われるでしょうが、現実問題として日本中のすべての事業所の「詳細な調査」はほぼ不可能ですし、「完全に間違っている」わけでもないので、「厳密に言えば誤りではあるが、そう目くじら立てるほどでもない運用」については特に問題にされないことも【多い】です。(最終的には「日本年金機構」が判断することになります。)

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

***
『日本年金機構について|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/
>>正規・准職員約【12,000人】(平成26年4月1日現在)
---
『産業別民営事業所数と従業者数の割合|総務省統計局』
http://www.stat.go.jp/data/nihon/g1306.htm
>>【580万4223事業所】(平成24年)
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長いですがよろしければご覧ください。



>今月中旬から3月まで限定の仕事…時給1150円(一日6時間)で週5…の場合は社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか。

はい、【仮に】「加入している健康保険は『協会けんぽ』である」という場合は、原則として、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」は【自主的に】取り消すことになります。

一方、「国民年金」については、原則として、【被扶養者資格の喪失に合わせて】【自主的に】「国民年金の第1号被保険者へ種別変更する」ことになります。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …


*****
(詳しい解説)

「協会けんぽ」の「被扶養者資格の削除のルール」は以下のように決められています。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
>>(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
>>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
>>(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

---
「国民年金の第3号被保険者の資格」については、【実務上は】、(日本年金機構が審査を行なうことなく)「健康保険の被扶養者資格の取得・削除」と同じタイミングで「資格取得・喪失(該当・非該当)」の判断が行われます。


***
◯「協会けんぽ」【以外の】健康保険のルールについて

多くの保険者(保険の運営者)は、「協会けんぽ」のルールとほぼ同じルールにしています。

しかし、「国が決めた収入の【目安】」を逸脱しない範囲であれば【独自のルール】で被扶養者資格の審査を行うことができますので、保険者ごとに微妙に(場合によっては大きく)ルールが異なっています。

つまり、「被扶養者の資格を取り消すべきかどうかはっきりしない場合は、保険者に直接確認する必要がある」ということです。

(参考)

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、【被保険者によって主として生計維持されているかどうか】で判断します。
>>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。たとえば、……

※あくまでも「参考」です。必ず「ご自身が加入する健康保険の考え方(ルール)」をご確認ください。


>外れてしまう場合は何かしなければいけないのか……

はい、上記の通り、被保険者(この場合は旦那さん)が【自分で判断して】【必要があれば】【自主的に】【保険者に】届け出ることになっています。

もちろん、「届け出漏れ」や「意図的な未届け」もありますので、保険者は定期的に被扶養者資格の再確認を行っています。
ですから、結果として「資格を取り消される(削除される)」こともあります。

---
なお、再確認の際に「被扶養者資格がなかったことが判明した」場合にどうなるかは、保険者の判断次第となります。

つまり、「遡及して資格削除になる」「判明した時点で削除になる」「大目に見てもらえる」など「ケースバイケース(保険者のルールと裁量次第)」ということです。

(参考)

『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …


>…社会保険の扶養に再度入るためにはどうすればいいのか…

被保険者(旦那さん)が、【自主的に】【保険者に】届け出て審査を受けることになります。

なお、「協会けんぽ」の場合は、「事業主(≒会社)経由」で届け出るルールになっています。
また、「協会けんぽ【以外の】保険者」も、多くは「事業主(事業所)経由」で届け出を受け付けるルールにしています。

さらに、「【配偶者の】健康保険の被扶養者の資格取得に関する届け出」を行なう際には、「国民年金の第3号被保険者の資格取得に関する届け出」もセットで行なうのが原則です。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
---
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
※「厚生年金保険」と「健康保険」は原則として加入要件が同じです。(つまり、原則としてセットということです。)
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いが存在しますのでご留意ください。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。)

***
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
---
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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税務上の配偶者控除・扶養控除の要件と混同されている方が多いようですね。



社会保険の扶養要件の130万円というのは、あくまでも見込み年収での判断であり、結果の年収ではありません。したがって、年収の年の期間に決まったものがあるわけではありません。扶養の判定以降の1年の見込みで判断するのです。

見込み年収としては、月収108,333円を超えれば、見込み年収130万円を超え、扶養に入れないということになります。扶養の判定時期というのは、定期的な判断と状況が変わるたびに考える必要があります。

あなたの場合には、今月から働くことということで、婚月からの扶養の判定をし直す必要があると思います。
時給1150円×6時間×5日/週×4週/月=138,000円となり、
今月から扶養から抜ける必要があるはずです。
3月までという限定は考慮されないと思います。

扶養から抜ける手続きも再度扶養にしてもらうのも、扶養している人の勤務先、ご主人の会社に手続きしてもらう必要があります。ご主人経由で会社へ申し出る必要があることでしょう。

ただ、加入されている健康保険団体(会社が加入している団体で健康保険証記載の団体)によって、扶養の判定も変わる場合もあります。だからといって、会社を無視しての団体への問い合わせは、会社が嫌がる場合もあります。会社の担当者が正しい判断できるとは限りませんが、まずは、ご主人の会社の事務担当者に確認されるとよいと思います。

最後に社会保険を抜ける際には、現在の健康保険証を返納する必要があります。扶養でなくなれば健康保険に加入していないこととなりますので、国民健康保険への加入が義務となります。住所地役所でご自身での手続きが必要となることでしょう。さらに、国民年金第三号被保険者でもなくなりますので、国民年金第一号被保険者への切り替え手続きも市役所等で同時に行い、国民年金の保険料の納付も必要となってくることでしょう。
扶養の要件を知らずに働いてしまうと、働き損の部分が出る可能性もあります。ご注意ください。
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社会(健康)保険の扶養の条件ですが、これから1年間の収入が130万円以内というのが基本的な数字となります。

ただ、細かい基準は保険組合によって多少違う可能性があり、旦那さんの会社の加入している保険組合に聞くのが一番間違いないでしょう。
それでも、大抵の場合は月額108,333円以内という基準のところが多いでしょうか。

外れてしまう場合は何かしなければいけないのか、4月に入り仕事を辞めたときは社会保険の扶養に再度入るためにはどうすればいいのか、ご存知の方教えてください。>
旦那さんが会社に申請するだけです。
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>年間で130万にならなくても月の収入が多いと外れることがあるみたいな…



社保でいう「年間」とは、暦の 1~12月ではありませんし、4~翌 3月でもありません。
任意の時点から向こう 1年間を指します。

>時給1150円(一日6時間)で週5…

1年間は約52週ですから、年換算で約 180万。

>尚、4月以降は働く予定はありません…

「向こう 1年間」となればセーフみたいです。

ただ、社保は税金と違って、細部まで統一された全国共通のルールがあるわけではありません。
会社・健保組合によっては 1ヶ月あたりいくらとか、3ヶ月あたりいくらとかを判断材料にするところもありますので、正確なことは夫の会社・健保組合にお問い合わせください。

>再度入るためにはどうすればいいのか…

再び要件を満たすようになったらまた申請すれば良いでしょう。
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