プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2014年の6月に、日本の住民票を抜き、海外居住しています。
2014年5月から2015年6月までの住民税は先払いしました。

2015年の1月15日に、日本に2週間ほど一時帰国する予定です。
現在妊娠をしており、妊婦検診の補助金を入手したいため、一時的に住民登録をし、住民票を発行しようと思っています。2週間後の出国前に、また抜く予定です。

その場合、2015年の1月1日に住民票が無かったので、2015年6月から2016年4月までの住民税は払わなくて良い、という認識で正しいでしょうか?

ご経験者や詳しい方がいらっしゃればご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>2015年の1月1日に住民票が無かったので、2015年6月から2016年4月までの住民税は払わなくて良い、という認識で正しいでしょうか?



正しいですよ。

因みに、海外在住の息子が、一昨年、日本へ帰国した時〈2013年12月20日~12月31日まで)に、住民登録届を市役所出しましたが、12月31日付で、海外移転届を出して(届出は年末市役所の閉まる前の日ですが)、海外へ帰国しました。
従って、2014年1月1日付の住民登録は日本に無いので、2014年分の住民税は納付請求は来ませんでした。

ご心配無用しょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!