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はじめまして。
4月に就職しましたが、住民票は実家のままです。
このまま実家においておきたいと思っています。

理由は、
・転勤族であるので、しょっちゅう住民票を移動させるのは面倒。
・会社の寮に住んでいて、ポスト等が他人でも開けれる状態なので、郵便物など全て実家に届くほうが安全。
・実家には月に2回ぐらいは帰っている。
・車を購入する予定もない。
・選挙などは、ころころ移る場所よりも、親しみある実家で投票したい。(不在者投票など)
などです。



会社の総務で最初に書類を提出した際には、寮の住所を記入しました。
世帯主には自分の名前を書くように言われ、そうしました。
が、寮は3DKを3人で暮らす共同生活なのに、それぞれ3人が自分の名前を世帯主として書くのはおかしい気がします。
また、今の私の住民票の場所とは違うので変えたほうがいいですよね??

また、総務のほうで、年金や健康保険など全てやってもらいました。それも住所が違うと思うのですが、影響はないのでしょうか?かなり心配です。

実際に働いている場所に住民票を移さなければならないのでしょうか。
色々と無知なので恥ずかしいかぎりですが、教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

お気持ちはよく分かりますし、「めんどくさいから」


という理由で、同じことをしていらっしゃる方は、
非常に多いです。
しかも、住民登録をされている所には、
誰も住んでいないという悪質なケースもしょっちゅうです。
ですけど、この場合は悪質でないから許される・・・
という問題でもないことをご理解ください。
居住と生計を共にする所を住所と定めて、その生活実態を
市区町村長に申し出るというのが、住民登録です。
事実に基づいた登録であることが前提ですから、
「事実と違うんですけどいいですか?」というご質問に、
「いいですよ。」とお答えすることはできません。
特に問題なのは、住民として道路を使用したり、
ゴミ処理をしてもらったりと、
市民サービスを受けていらっしゃる自治体とは
別の自治体に住民税をお支払いになっているわけですよね。
実際に、これは公務員さんの愚痴です。
ある自治体(A市)ですけどね、工場などが立ち並んで、近代的に
ものすごく発展しているように、傍からは見えるんです。
でも、その自治体の財政状況は火の車。
なぜかというと、市内にあるのは工場と社員寮だけで、
運用している会社建物などは別の市(B市)にあるためで、
法人税はそのB市に入ります。で、社員寮の住民も、
質問者様と同じ理由でA市に住民登録をしない人が
ほとんどなので、工場周辺の道路や環境保全施設など、
散々金を使わせても、その工場関連からの税金は全て
別の市に流れてしまうそうです。
どう思います? 倫理としておかしいとは思いませんか?
28日/30日は居住しているけど、本当に住んでいる所
という気がしない。そう考えられるのは少し身勝手ですよね。
質問者様のような境遇にいらっしゃる方がとても希少価値の
高い人種ではないから問題になるんですよ。
その人たちがみんな同様のことしてしまえば、
自治体が一つ傾きますよ。冗談抜きの話です。
譲っても「期限の定まった短期居留です。」というのであれば、
酌んでくれないこともないかもしれませんが、
実態に則した住民登録を何卒お願いします。

ちなみに、世帯についての知識不足を指摘されていますけど、
私から敢えてご説明しますね。
世帯という単位は家の間取りとは関係ありません。
3LDKの部屋の中に、住所として記載する住民登録は、
幾つでもできます。
家のドア一つに対して一つの世帯という誤解があるように感じます。
その家の中に住民登録は複数登録できますし、つまり複数の
住所がその家の中に登録されることもありえます。
そして、その住所の数だけ当然世帯主が存在します。
3人が自分の名前を世帯主として書くのはおかしくありませんよ。
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この回答へのお礼

説明していただいたおかげで、かなり理解できました^^
また詳しく調べていこうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/01 22:20

質問者の考え方は  明確な法律違反です



世帯については 知識不足なだけです
(単身世帯です)

もう少し勉強しないと 仕事でもとんでもないミスを引き起こします
仕事を行う上で、関連する法令の正確な理解は必須です

早急に 実際に住んでいる住所に異動してください
(現住所の役所で転出届を出し異動証明を取得、それを現住所の役所に転入届に添付して提出)
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継続的に住んでいる所に住民票を置かないのは「住民基本台帳法」違反にあたるでしょう。


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(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
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それ以上はご自身でお考え下さい。
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実際に居住している場所と違うところに住民票を置くのは、あまり感心しませんが、かといって困ったことも何もありません。


会社に届けた住所(寮)のところで住民税は取られますし、保険証やその他書類もその現実の住所が使われることになりますが、それと住民票が異なっていても何も起きません。選挙、免許証、パスポートなどおおやけの書類が必要になったときに考えればいいです。
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