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こんばんは。
私は独身の転勤族です。住民票等の住所変更について質問させていただきます。

2,3年ごとに転勤になるので住民票はもちろん、免許証、クレジットカード、医療保険、ネット証券などの住所はずっと実家の奈良県のままでした。ある時、車が壊れて急遽車を購入する必要があった時、現地の住民票が必要と知り慌てて転出・転入届を行いました。

そして今、迷っているのが『これを機会にせめて免許証ぐらいは住所変更しておこうか。最低限、でも住所変更しておいた方がいいのかな。いや、中途半端に変更するぐらいなら、住民票をまた実家に戻して全部、奈良県の方がいいかも。医療保険でも住所の相違で不払いなんて聞いたことがないし。やましい事もないし、全部実家でいいかな…』です。

実際に住所変更ってどこまで(どれぐらい)必要でしょうか?

A 回答 (5件)

独身、転勤族の兄がいます。


私が知る限り、兄はその都度免許証や、住民票など、公的なものは全て変更しています。携帯の請求書が実家に届いているくらいです。
会社から手続きのための休みをもらえるみたいで、その日に済ませています。
怪我や事故、免許証の更新があったときに説明が面倒な気がします。
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せっかく住民票移したなら、免許の住所変更ぐらいやっておいた方が便利でしょう。


交番でできますし。
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社会人としての基本的な手続きです。


最近の若者は、こんな事もズルけている人が多いようです。
自分の権利は主張し、相手には義務を強要し、自分は義務を果たさない。社会人失格です。
今のところ、貴方は住所不定、選挙権は実家の住所地にはあるが、現住所地には無い。
江戸時代なら『無宿人』の状態です。そのままで良いと思いますか?
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とりあえず、今現段階で住民基本台帳法違反の状態です。


法令的には、自分の本拠を移してから(引越してから)14日以内に新しい住所へ住民票を移さないといけません。

22条の転入届の義務違反、24条の転出届の義務違反ですので、5万円以下の過料です。
この罰則を適用された人をみたことはありませんが、あとは判断に任せます。
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私の妻は、銀行員の娘でした。



貴方と同じ位の周期で、25年間転勤をしました。
妻の父は、転勤の度に子供の学校の編入に住所変更をしました。

独身の貴方で一番困るのは、貴方が死亡したときです。
(住所の無い場所での火葬手続。)

後、事故の加害者、被害者を問わず、調書を取られるときです。
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