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旦那と住民票が違う場合の児童手当などの申請場所はどっちの役所なのか疑問に思ったので教えてほしいです。

現在私の住民票はA市、旦那の住民票はB市にあります。(同じ県内)私は旦那の扶養に入っています。
婚姻届を出す時に一緒に住民票を移さなかった理由は、

・母子手帳や妊婦検診補助券を婚姻届け提出前にA市で交付してもらったのでもう一度補助券をB市にもらいに行かなくてはならないと思ったため
・私が実家と旦那が住んでるマンションを行き来する回数が多い(実家に泊まることも)
・産後2、3ヶ月かしたらA市で新しく住む予定なので何回も転出転入届けを提出しないといけないと思ったため

です。出産前1ヶ月〜産後1ヶ月程実家に帰り、その後に旦那と子どもと三人でA市に住む予定です。
病院は検診から出産までA市の同じ病院で、実家と新しい引っ越し先からも近い所にあります。
現在妊娠9ヶ月で、妊娠検診もあと少しです。
旦那と住民票が違うと書類に書く住所も子どもに関する届出の役所もどちらにすれば良いのか迷うのでするならもっと早めに住民票を移しておけばよかったと少し後悔してます。

そこで質問なのですが、出生届・児童手当・乳幼児医療費助成をどちらの市役所で手続きしたら良いですか?
もしくは今からでも私の住民票を移して妊婦検診補助券をもらいに行ってまたA市に引っ越すときに三人まとめて転出転入届けを出した方がスムーズでしょうか?
一番スムーズに手続きが出来るやり方でしたいので教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

旦那さんのほうの役所に提出したほうがいいと思いますよ( ^∀^)

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>違う場合の児童手当などの申請場所はどっちの役所…



主たる生計維持者の属する市役所です。

>私は旦那の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ何であっても、あなたは主たる生計維持者ではないということですね。

>一緒に住民票を移さなかった理由は…

単身赴任や親の介護など本当に同居できない、合理的理由があるわけではないのですね。
現実に同居しているのに住民票を一緒にしていないのは、住民登録に関する法令に違反します。

>もっと早めに住民票を移しておけばよかったと少し後悔…

古人曰く。
「過ちを改むるにはばかることなかれ」

気づいた時点で直ちに正しい住民登録に改めましょう。

>一番スムーズに手続きが出来るやり方でしたいので…

スムーズもヘチマもありません。
現在住んでいるところで夫婦とも住民登録をし、たとえ 1ヶ月後でも引っ越しすれば改めて転出届・転入届を出します。
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