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引越し先に住民票を移動した日が住民票に「引越しした日」と記録されるのでしょうか?

例えば、住民票を1年も移動させるのを忘れていて、
今、移動を行った場合、実際に引越しした日は1年前であっても
住民票には「今」引越ししたという風に記録されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ANo.4の続きです。



>実際に住んでいても、物件の契約だけして
>引越しはしていないと嘘をついて定住日を
>こちらで決めれば14以内に転入届を出すこ
>とができるような気がするのですが
あくまで「届出」であり、「実質審査」ではなく「形式審査」になりますので「○月○日が住定日である」と届出され、転居前の住所の「住定日」や「届出日」その他と矛盾しないものであれば受理されます。
ただし、ご自身でお書きのとおり「虚偽の届出」になりますので、発覚すればやはり「5万円以下の過料」になります。
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転入・転居した場合に住民基本台帳に記載される日付は「住定日」と「届出日」の2種類あります。


「届出日」は住民登録の異動届出を役所に提出し、受理された日付です。
「住定日」はその場所に住所を定めた日です。
例えば2月1日に荷物を運ぶなどの引っ越しをして、実際に住んで生活を始めたのが2月15日なら2月15日が住定日になります。
「引っ越しの日」が住定日なのか荷物を運んだ日なのかによります。
時々「契約の締結日を住定日として届けたい」ということがありますが、法律上はできません。
なお他の回答にもあるように住定日から14日以内に正当な理由なく届出をしないと5万円以下の過料処分になる場合があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
さらに質問なのですが定住日はこちらで任意の日付で
申請できるのですか?実際に住んでいても、
物件の契約だけして引越しはしていないと嘘をついて
定住日をこちらで決めれば14以内に転入届を出すことが
できるような気がするのですが(実際に14日過ぎていても)

補足日時:2010/01/13 17:37
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住民票は前住所の役所で『転出届け』を出して転出した旨の書類の交付を受けます。

それを新しい住所の役所へ持って行って、その書類とともに転入届けを行い、その日が引越した日とされます。その空白期間は15日とされ、これを超過した場合には罰金を払わなければなりません。たぶん簡易裁判所から呼び出したあり、科料の判決を受けて罰金を払います。
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転入届が受理された日が移動した日になります。

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転入届をするまでは元の住所です

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