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よろしくお願いします。

現在、彼と自分はそれぞれ借りている賃貸の部屋があるのですが、自分が彼の家に移り住む形で同棲を始める予定です。

現在の部屋の片付けやクリーニングなどは土日を使う形で、
4月いっぱいで必要な荷物を搬入、ガスや電気を止め、この時点で彼の家から仕事に向かうようにしたいと思っています。
そして5月いっぱいで部屋の掃除やクリーニングを完了して引き払いたいので、実態として同棲の家で生活を始めるタイミングと、実際に部屋を引き払うタイミングが1月ほどズレる予定です。

そこで質問なのですが、会社の通勤費申請の関係上、住民票の提出を証拠としてその場所からの交通費を申請できる形になります。
同棲の家からの方が通勤費がかかるので私としては早めに住民票を移して申請したいのですが、ライフラインを止めて部屋を引き払う一ヶ月前の段階で住民票を移しても問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

住民票を早めに移動ということは問題ないよ。


早めと言ってももう同棲をスタートさせているんだから、”早め”ではないけどね。

住民票は生活の拠点におくと条例で定められている。
本件の場合、同棲を始めた日=生活拠点となった日ということで、その日からの住民票移転は適切な手続きとなるよ。
生活拠点とっても曖昧だし、転入・転出日が早い・遅いことで特に罰せられることはないし、この辺はテキトーでもいいくらい。
(条例では転入後14日以内に手続きとなっているけどね)

前の住まいのライフラインはこの際関係ないよ。
別荘やセカンドハウスもライフラインがあっても住民票はないでしょ。
それと同じ。
土日だけ片付けや掃除で部屋を使うのも性質としては別荘等と同じ。

会社への手続きも同じく問題はない。
提出書類が賃貸借契約だった場合、前の契約が残っていても、新しい住まいの家賃発生日以降なら申請できる。
仮に実際に引っ越して住み始める前だったとしても、賃貸借契約書を証明書類として交通費が支出される。
同棲の場合ではパートナー名義の賃貸借契約の場合もあるので、それに代えて住民票を証明書類とすることもある。
これも実際に住み始める前でも住民票の移転はできるので、移転の日付けで交通費申請する。

もちろん、交通費の割り増しする目的で虚偽申請はダメだけど、質問者の場合は虚偽ではない。
同棲する部屋から実際に通勤するわけだからこれは適切な手続き。

堂々と申請していいはずだよ。
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住民票は主たる居住地に移すのが原則です。



つまり、4月から同棲をするんだから主たる居住地は同棲する地に移ります。
今のアパートの解約は関係ありません。
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