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譲渡担保の設定者にとって、不動産譲渡担保のメリットって何がありますか?

A 回答 (2件)

不動産質権と抵当権は、民法で認められています。



質権や抵当権を実行する際は、民事執行法の規定に
基づいて行う事になります。
ところが、実行には時間がかかるうえに目的物の
価値が低評価になる場合もあります。

対照的に、譲渡担保の実行は時間がかからず
目的物の価値が評価も良くなる任意の方法で可能となります。

また、担保物件を取得しようとする第三者が現れる
事を防ぐ意味でも利用されています。
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 譲渡担保は、一般的に言って、債権者側のメリットを考慮して、生み出された担保方法だと思います。


ですから、特に設定者側にメリットはないと思います。
 所有権構成という見解からすると、所有権も失うことになりますし、、、。
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