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法テラス
自己破産する際に今月の生活費だけしか持ち合わせていなく、実質一文無しになります。
ですが、自己破産費用の20万円だけは弁護士に支払わなければなりません。
そこで、です、

自己破産を頼む前に、アイフルで20万円ほど借り入れしてから、新たな弁護士に自己破産を頼み込む
ということです

せこいですが
こういうことって可能でしょうか?
調査が必ず入り信用失ってしまいますかね?
自己破産する前に借り入れするという意味です

A 回答 (2件)

借入目的(使途理由)は虚偽を答えるのですか?


債権者(アイフル)を欺いて借入れをし、それを弁護士費用にあて自己破産をした場合、債権者がそれを証明すれば破産法(免責不許可事由)に抵触する可能性があると思います。自己破産は次の免責を受けなければならないんです。
信用は、自己破産や弁護士介入により無くなります。自己破産前の調査は、他社借入れやあなたの就業、収入確認等によります。
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20万借りてから、弁護士に依頼して自己破産の手続きするのね?弁護士、怒るよ。

世の中、そんなに都合よくありません。仮に弁護士が引き受けても、栽培所が免責を出しません。自己破産が認められても、免責が降りなくては返済しなければなりません。自己破産だけで全てが終ると言う訳ではありません。免責が肝心なんです。又、この行為は犯罪になる可能性があります。それと、総借入金の金額次第では自己破産が認められないか、免責が降りない場合があります。
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