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取引が破産の危機に瀕しています。それで、会社の破産と社長の自己破産をするような感じですが、もし社長が自己破産しても、その社長の被相続人が結構な遺産を残して、その社長が相続すると思われます。もし自己破産後に相続すれば、その社長は破産会社の連帯保証を逃れて、お金持ちになる可能性があります。その社長が自己破産をしても、そのまま連帯保証をしてもらうの為の誓約書等は作れるのでしょうか? 教えて下さい。またどの様な文言でつくればいいのかひな形があればそれも一緒に教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「破産者に対する債権を破産手続終了後に破産手続によらないで行使できるようにしたい」という相談だが・・・



第二条 5 この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権・・・をいう。
第百条  破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

というわけで違法。
そんなことが合法なら,銀行も高利貸しも皆そのような契約をして,破産手続を無効化しているはず。
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>そのまま連帯保証をしてもらうの為の誓約書等は作れるのでしょうか?


作れることは作れるけど、自己破産すれば反古ですし、しなくても公序良俗違反、違法な内容ですから無効でしょう。
被相続人を連帯保証人にするなり他の保証人を求めるのが常道でしょう。
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