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従業員の横領と損害で会社が傾き、会社は多額の借金を抱えました。保証人は社長です。

①横領と損害に関しては色々調べたり弁護士にも相談しましたが、警察も証拠不十分で泣き寝入りだそうです。何か助言があれば教えてください。

②会社が破産したら保証人である社長が債務責任がありますが、社長が自己破産したらどうなりますか?

③会社倒産手続きするにも300万かかるといわれたした。お金がなく融資も厳しい中、解決に向ける方法はありますか?

④何もかもが会社名義。倒産したら別の名義(家族などの名義)にして継続はできるのでしょうか


色々いっぺんに質問しましたが、わかる部分だけでも可能です。
助言をよろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 社長の所有物は何もありません。お金がない、上でのご質問になります。

    損害、に関しては下請け会社の従業員のミスでうちの会社が責任をとり会社一文無しになりました。

    横領も下請け会社の従業員になります。

      補足日時:2023/06/28 12:07

A 回答 (3件)

下請け会社の従業員による横領や損害を受けたのであれば、下請け会社に損害賠償請求でしょう。


警察というのはあくまでも刑事事件としての捜査を行うわけで、民事上の賠償請求とは別の話です。
その上で弁護士に相談しても損害賠償請求を行う方向に進まないというのには何か理由があるのではと想像します。
もっとも考えられるのは、質問者さんが横領とか損害と称しているものが、法律上、社会通念上で商取引における一般的なリスクの範囲であり、下請け会社やその従業員に過失が認められない可能性が高いというようなことではないでしょうか?

それで社長の個人資産はないとして、会社には資産はないのでしょうか?
また貸借対照表に載る資産だけではなく、簿外のノウハウとか商権などという無形資産もないのでしょうか?
一般論としては、それらの資産や無形資産などを換金するということが多いのではと思います。
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①横領した従業員の保証人を確保していたのでしょうか


 ⇒ 契約の範囲内で保証人に債務させることも可能では?

②債権者が集まって債権者会議を開くのでしょう
 社長の持っている物を債権者が管理し、金銭に替える方法を取る
 社長が自己破産しても、土地家屋、別荘地が有れば金に換える

③上記②で得た金(あれば)を使う方法も有る

④債権者会議で債権の残高を調べなければ出てきません
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事業内容や規模、従業員による横領や損害(背任行為?)の内容がわからないので、なんともいえません。


また、仮に横領や背任行為が立証できるとして、その従業員が弁済可能なのでしょうか?
さらにいえば、従業員の居所はわかっているのでしょうか?
従業員が弁済可能であり、居所がわかっているのであれば、まずは損害賠償を請求することでしょう。
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