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特許を申請中、もしくは取得している会社が倒産した場合、その特許権利はどうなるのですか?

一般に開放されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

申請中の権利(特許を受ける権利)、取得(特許権)とも財産権の一種ですから、破産した場合には破産法に従い、債権の対象になり、債権者のいずれかに帰属することになるのが一般的であると思いますが、残念ながら相続人存在となった場合には、特許法76条の規定に従い消滅します。

よって、誰でもが自由に実施できることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 09:02

 特許は資産ですから、誰かに譲渡されるのが普通です。

普通は親会社や同業他社、関連会社が買うと思いますが、特許庁のページと特許法を参考にしてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 09:02

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