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倉庫に寄託して倉荷証券が発券されている場合において、その倉庫会社が破産等した場合に寄託物品は一般債権となるのでしょうか。
根拠規定と併せて教えていただければありがたいです。

A 回答 (1件)

 倉庫会社が預かっている物品は,その倉庫会社が破産しても「破産者に属しない財産」となりますので,寄託者はその財産について取戻権(破産法62条)を行使することができます。

一般の破産債権になるわけではありません。
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