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会社(有限)の経営者(社長)が自己破産した場合、会社はどうなりますか?
会社経営は無理でしょうか。

A 回答 (4件)

会社の消滅 → 1から出直し



という流れですね。
新規立ち上げには何ら支障はありませんが、それまでに所有しているものは管財人によって処分されます。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:24

会社と取締役との関係は、委任契約となっています。


委任に関しては、民法の規定で委任者又は受任者が破産した場合は委任契約が解消することとされています。
したがって、取締役が破産宣告を受けた場合に、会社との委任契約が解消し、取締役としての地位を失いますから、会社経営に携わることは出来なくなります。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:26

#2です。


有限会社法第32条により、有限会社の取締役にもなれません。(ていうか、こちらのほうが質問の主旨ですよね。ごめんなさい) 
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:25

商法第254条ノ2により、破産者は株式会社の取締役とはなれませんので、社長は無理ですね。


というか、経営者が自己破産する場合、一般的には会社も法人としては破産状態であるような気がするのですが・・・。
URLご参考に。

参考URL:http://www.shiho.or.jp/restriction.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:25

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