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いわゆる『廃墟ツアー』の一つのジャンルになるんでしょうが、タイトル通りの疑問があります。

私の地元である北海道には閉山した炭鉱跡がたくさんあります。
操業中はもちろん鉱山会社が所有者だったはずですが、閉山して会社も倒産などした場合の廃鉱山所有者は誰(個人、法人を問わず)になるんでしょうか?

A 回答 (3件)

それはケースバイケースです。



元の鉱山会社の所有のママ、て
こともあるでしょう。

倒産したら、買受人の所有に
なります。

個人所有なら相続人の所有に
なります。

誰もいなければ国庫に帰属
します。

いずれにせよ、不動産については
所有が存在しない、ということは
法上有り得ません。


(無主物の帰属)
民法 第239条 二項
「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/04 20:55

権利者(会社)が死亡(解散)すると、権利を持つ者がいなくなるんで何をしても大丈夫と思い込んでいる人がいるようだけど・・・



「相続」という制度があることを知っていても、相続の対象が金品だけで無く、権利も相続される。
また、法人(会社)が解散(倒産)した場合には、法人が持っていた権利は、物理的資産と同じように債権者や出資者などに継承される。

>閉山して会社も倒産などした場合の廃鉱山所有者は誰(個人、法人を問わず)になるんでしょうか?
窓口は「破産管財人」になることが多いけど、あくまでも管理を委託されているだけの存在で、所有権を持つわけでは無い。
所有権は、債権者などに移るけど、出資額などに応じた比率で分割して配分され、規模によっては数百人を超える人数になることもあるし、地域経済や環境に与える影響を考慮して、国や自治体が買い取ることもある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/04 20:53

倒産したら所有権が移ります。


買い取る人もいれば、自治体や国が管理することもあります。
そんなわけでケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/04 20:54

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