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取引先の会社なのですが民事再生の申請が受理されました。
その会社の方とのちょっとした会話をしたときの話なのですが、相手の方が「民事再生の期間中だから倒産することはない」と言うのです。私自身民事再生法をよく知らないので、そんなものかなと思いあいまいな返事していました。そこでお伺いしたいのですが、彼の「民事再生の期間中だから倒産することはない」というのはどういう根拠があってのことなのでしょうか。憶測でもかまいません。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

まず、「倒産」の意味をきちんと理解しないと、混乱してしまうでしょう。



よく似た言葉に「破産」があります。一般的には「個人の場合は破産」、「会社の場合は倒産」で、「どちらも経済的になり行かなくなって、チャラにすること」といったイメージかと思います。

正確には、「破産」とは、「今すぐ支払わないといけない借金を今後も返せる見込みがない状態」又は「会社の全部の資産を売り払っても、全部の借金を返せない状態」をいいます。

この「破産の状態」にあるとき、採り得る選択肢は2つです。すなわち、

(1) 手持ちの資産を全部処分して、今いる債権者に公平に分配し、チャラにしてもらう、

(2) 「これこれの計画できちんと収益を上げて、借金のうち8割は、必ず、少しずつ返す」という約束を取り付ける、

というものです。(1)を「破産手続」、(2)を「再生手続」といいます((2)は、株式会社の場合「会社更生」という手続になることもある)。

(1)は、今すぐ債権を回収できますが、すでに破綻状態にあるので、回収額は多くありません。また、会社の場合、「破産」してしまうと会社財産を全部処分して解散しなければならないので、事業は継続できません。

他方、(2)は、その計画が本当に実効性のあるものなら、時間はかかっても債権の大半を回収できます。また、「破産ではない」ので、会社を潰すこともありません。

しかし、いずれにせよ経済的苦境に陥っているので、多数の債権者の権利を公平に整理し、社会的にもっとも合理的な決着をつける必要があります(さもなければ、早い者勝ちになって権利関係が錯綜し、連鎖倒産を引き起こす可能性がある。倒産会社の従業員の給料なども保証されなくなる)。このような一連の処理を行なう手続を総称して、「倒産処理」と呼びます。

したがって、「民事再生法の適用を受けた会社」は、「倒産処理手続を受けている会社」です。この意味で、「民事再生」も「倒産の一種」です。

民事再生の場合、本当に約束が守れるのかが問題ですから、裁判所が再生計画をチェックし、債権者がこれに同意をし、会社が再生計画をきちんと守っているか監督委員が監督します。そして、もし「やっぱり再建できないね。潰すしかないね」となると、「破産」手続に移行します(逆に、破産の申立てをして民事再生手続に移行することもある)。

したがって、

>> 「民事再生の期間中だから倒産することはない」 //

というのは、「民事再生の『手続』中だから『破産して会社を解散』することは『たぶん』ない」というのが、法律的にみて正しいいい方であろうと推測します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました「民事再生の『手続』中だから『破産して会社を解散』することは『たぶん』ない」とのことなるほどなと思いました。
合わせて、多くの回答を下さった方に、この欄にてお礼申し上げます。

お礼日時:2009/07/21 16:54

民事再生が始まればつぶれないなんて。



民事再生法適用されて再生計画履行中に履行できなくなって破産に移行したりは意外とよくある話。

経営陣が基本的に変わらないので、ほんとに経営陣が地べたはいずるくらいの覚悟でやらないと破産に追いやられる。

民事再生法申請し受理されても「大口債権者(たいていは銀行)」の協力が得られなければ再生計画が不成立になることもあります(過去に得意先で再生計画3回やり直しという例を見ている)
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民事再生とは、簡単にいえば大口債権者に協力してもらい(借金の大半をチャラにしてもらい)、残った債務を何年間かで支払いながら事業を再生しようというものです。



しかし再生計画がスタートしても、計画通りいかず結局破産に移行するものもたくさんあります。
ですから民事再生期間中でも「再び倒産する」ことは十分有り得ます。

それと、「民事再生の申請が受理」されただけではダメです。
これから大口債権者の賛成をもらい「再生計画の承認」を得なければ民事再生はスタートしません。
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#1追加


破産になれば、 会社は清算されます = なくなります。

小さな会社は、破産に移行することも、多いそうです。
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>彼の「民事再生の期間中だから倒産することはない」というのはどういう根拠があってのことなのでしょうか。



民事再生は、既に「倒産」です。
個人で言うと「任意整理」に該当します。

民事再生は「債権者に、借金棒引き」を要請するなど、会社としての機能を持ちません。
債権者が「債権は放棄できない!」と主張すれば、その時点で即死です。
今は、全身麻酔で人工心臓・人工呼吸器をつけているに過ぎません。

優秀な経営者の場合、民事再生法適用はしませんよ。
傷が深くなるまでに、社員の給与・取引先への借金返済・金融機関への借金返済を100%行ない、その後に会社を閉鎖します。

推測ですが、質問者の友人は「もっと現実を理解す必要」があるようです。
認識が、非常に拙いですね。

ただ・・・。
非常に希ですが、(数%の可能性で)会社自体に新たなスポンサーが付く場合は、息を吹き返す可能性があります。
この場合は、旧経営陣は全て会社から立ち退き、一切の権限を放棄します。
今回の場合、友人が経営陣としているのですから、スピンサーは居ない可能性が高いですね。
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民事再生は、倒産に含まれます。



なお、民事再生から、破産に移行することもあります。
下記参照

参考URL:http://www.tsr-net.co.jp/new/sokuho/1177551_717. …
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