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国立大学の教授(経済学者)が自己破産しましたが国家公務員法により厚く守られており問題なしとの事ですが
公務員と言う事で自己破産しても教授の仕事を続けていけるのですか?

A 回答 (4件)

公務員だろうが、民間企業で働いている人だろうが、自己破産してもクビになりません。



ただし、自己破産が仕事に影響を及ぼすような場合はクビになる場合もあるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。相談したのは経済学者であり「現実の経済を知る為の概要と理論」などを教えている教授なので仕事に差支えがあると感じています。ですが一般的に考えてクビにはならないのですね。
とても残念です。

お礼日時:2005/03/13 13:59

#3です。

補足を拝見しました。

破産は公序良俗には反しないでしょう。これは経済学者であろうが小市民であろうが同じ事です。破産が公序良俗に反するなんてことをいったら、今の時代なら、公序良俗に反する人がいっぱいいますよ。^^)

まあ、質問者のおっしゃりたいことというのは、「経済学者たる人が破産をしているにもかかわらず平然と講義をしているというのはおかしい」ということでしょ? でも経済学なんていうのはかなりいいかげん(経済学者の方、ゴメンナサイ)ですからねぇ。ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの二人の経済学者、マイロン・ショールズ教授とローバート・マートン教授が経営参加している有名ファンド、LTCMは、通貨危機のため破綻しちゃったぐらいですもの。教え子から金を借りて、破産でそれをチャラにすれば別でしょうが、そうでなければ責任は問えないのではないでしょうか。

どうしても我慢ができなければ、直接に当該教員や大学当局に抗議されればどうでしょうか? 私が同じ立場だったら抗議をしますよ。「破産するような能力しかない経済学者を雇用しているのはどういうことか?」「大学教員の昇進や採用の規程はどうなっているのか」「このような教員に我々の授業料が使用されることは我慢できない」って。

まあ結論といえば次のように申し上げます。
1.国立大学の教職員は非公務員であるので「国家公務員法によって守られている云々」はまちがっている。
2.その教員の処分については、各国立大学法人の就業規則の中の解雇規程によって各法人が行う者である。
3.全国の国立大学法人(もちろん学校法人、会社法人も含めて)で破産により解雇されるという就業規則はない。
4.したがって倫理的な問題はあるにせよ、破産したからといって解雇されることはありえない。

そういえばこういう格言もありました。
「できる者はする!、できない者が教える!!」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その大學には抗議いたしました。やはり何ら問題ないという回答でした。ただその教授は大学院生に独身だと言って騙し、肉体関係を持ちクレジットカードを作らせお金を借りるなどしていました。しかしその事も学生と言えども大人であり、個人の貸借関係なので問題なしと言う答えが返ってきました。
単にモラルの無い大学と言う事になりますね。大変よく分かりました。もうこの事は忘れたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/28 03:57

国立大学の教授が破産したのはいつ頃の話でしょうか? 現在の国立大学教職員は平成16年4月に施行された国立大学法人法によって、公務員ではなくなりました。

ですから、クビにするかどうかは、各国立大学法人の判断になります。

ただ、一般的に言えば、破産を理由としての解雇はできないでしょう。国家公務員であろうと民間の会社員であろうと同じ事です。別に「国家公務員法により厚く守られている」問題ではありません。

まあ、経済学者が破産するというのはシャレになりませんがね。

この回答への補足

自己破産したのは平成16年8月の事です。その大學では経済学者である経営、経済の先生の何人かは自己破産しているそうです。何ら問題になっていません。私は経済学者が自己破産する事は公序良俗に反する行為と思っています。経済破綻者が経済を教えるなどもってもの他と思っています。

補足日時:2005/03/23 19:55
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国家公務員の欠格事由に破産はありません。


これがあるのは弁護士・司法書士など一部の「士」です。

また、民間において退職させなければならないような法律もありません。


国家公務員法

(欠格条項)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
3.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


弁護士法

(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 四 成年被後見人又は被保佐人
 五 破産者であつて復権を得ない者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国家公務員法については矛盾を感じます。その教授の働く大学の学部長は「我々は国家公務員法により厚く守られている。身分は保証されている」そう言っていました。大学のモラルだけの問題かもしれませんね。モラルの無い大学の姿勢が問われる問題です。

お礼日時:2005/03/13 16:07

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