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取引先のA社から受注した仕事について、A社から前金として1500万円を現金で
受け取る事になりました。この仕事については商品を3~4ヶ月間で分納する事になっております。

A社とは、この仕事とは別に他の取引きもしており1000万円くらいの売掛金があります。
もしこの3~4ヶ月の間にA社が倒産した場合、納品済みの商品の金額を差引いた
1500万円の残金は取引先(代理人の弁護士や管財人)に返金しなければいけないのでしょうか?

A社への売掛金の補填に充てたいのですがその旨、A社と取引契約書を取り交わせば
返金を無効に出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>・・・債務履行期限というのはこの約束手形に記載されている支払期日になると思うのですが、その支払期日を待って、こちらの相殺の意思表示をするという事いなりますか?



そのとおりだと思います。
手形の支払日は、支払期日ですから。
なお「予期せぬ問題」のことですが、これも考え方で違ってきますが、とりあえず有利に考え行動してはどうでしよう。
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この回答へのお礼

いろいろ丁寧に教えて頂きどうもありがとうございました。
とても役に立ちました。是非とも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/05/09 21:36

(1) (2)共、その考えでいいと思います。


ただ、法廷闘争となれば、最終的には裁判所の判断となりますが。
次の「先方との取引契約書を作成するに当たり「前受金」ではなく「受領金」として記載すれば、少しは相殺の可能性が上がりますでしょうか?」
も、私は賛成ですが、この場合も最終的には裁判所の判断となります。
更に「・・・破産決定後の連絡となり、結局は相殺も不可能になってしまうのでしょうか?」
は、相殺のことですが、これは一方的な意思表示でかまわないので、相手の承諾は必要ないので、時を待たず進めれば防げることと思います。
当然ですが、双方に債務履行の期限が到達していることが要件(相殺の)ですが。

この回答への補足

 ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。

A)「前受金」ではなく「受領金」と記載しようと思います。どうもありがとうございます。

B)ご回答頂きました 「...一方的な意思表示でかまわないので、相手の承諾は必要ないので、時を待たず
進めれば防げることと...」についてとても勉強になりました。これを自分なりに調べてみたところ
「破産管財人が相殺を承認するか否かについては裁判所の許可は不要である」との事でした。
となると結局、破産管財人が相殺の可否を決めることになるようですが、可能性はあるとの事なので
その場合は実行しようと思います。

C)「債務履行の期限が到達していることが要件(相殺の)ですが」とのご回答について
最初の質問時に「...別に他の取引きもしており1000万円くらいの売掛金があります。」と
記載させて頂きました。この売掛金は、取引先から120日間の自振りの約束手形を受取っております。
債務履行期限というのはこの約束手形に記載されている支払期日になると思うのですが、
その支払期日を待って、こちらの相殺の意思表示をするという事いなりますか?

D)取引先から受け取ったお金について、納品が完了するまで全額私が個人補償する旨、契約書には
「予期せぬ問題が発生し納品できない場合、私が貴社へ全額ご返金します」と記載する予定です。
この文言の「予期せぬ問題」はあくまでも弊社に落ち度があった場合にお金を取引先に返金する
意味なのですが、取引先が倒産した場合もこの「予期せぬ問題」は含まれますでしょうか?
「予期せぬ問題が発生し納品できない場合」、つまりは「取引先が倒産して納品できない場合、
残りのお金は返金します」という捉え方も出来てしまう様な気がします。
納品できない具体的な例をいくつか挙げて記載するべき とも思っておるのですが、ご意見として
ご教授の頂けませんでしょうか?捉え方の問題のご質問になってしまい、法律のお話から
脱線してしまい申し訳ございません。

 宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/08 14:49
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「売掛金の補填」と言いますが、事実上の相殺のことと思います。


相殺が許されるか否かは、当事者の契約時期や不履行時期で変わります。
破産法71条では、破産開始決定後では相殺できないことになっています。
また、相殺することについての契約は「支払不能の時期」で変わってきます。
今回は、この2つの時期によって変わりますが、その前に、「前受金」と言うことなので、
その性質が「預かり金」か「受領金」なのかで大きく変わると思います。
「預かり金」とみれば、商品納入前であり、かつ、破産開始決定後ならば相殺することはできず、「受領金」とみれば、破産開始決定前であれば相殺することは許されると思います。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。ご返信が遅くなりすみませんでした。

「預かり金」と「受領金」の性質の違いをずっと調べていたのですが分かりませんでした。
考えた結果が以下の通りなのですが、いかがでしょうか?字の如くの結果なのですが...。

(1) 「預かり金」の内、商品の納入が完了した分は「受領金」となる。
 
(2)  商品の納入が完了していない分のお金は「預かり金」である。

これらを踏まえて、苦肉の策ですが、先方との取引契約書を作成するに当たり「前受金」ではなく
「受領金」として記載すれば、少しは相殺の可能性が上がりますでしょうか?

又、『「受領金」とみれば、破産開始決定前であれば相殺することは許されると思います。』と
ございますが、破産開始決定前に先方から「何日後に破産します。」との連絡をもらうことは
絶対にあり得なく、破産決定後の連絡となり、結局は相殺も不可能になってしまうのでしょうか?

色々すみません。良きアドバイスを宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/06 21:30
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