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10年前に一戸建てを夫と共有名義にて購入いたしました。
35年で住宅ローンを組みました。
おそらく私は連帯保証人になっていると思います。

今年離婚することが決まりまして、子供2人を連れて実家に帰ることになりました。
協議離婚で離婚後、慰謝料、養育費も一切もらわないことで決着が付いてます。
ただ一つ住宅ローンについて話し合いが続いてます。
離婚後、家は売却する予定です。
売却した金額で残りの住宅ローンに充てても、1000万円ほど足りません。
夫に「残りの半分を支払う事になる」と言われ、
ネットで調べましたが、やはりそのようですね。
ですが、子供もまだ小さく働く事も難しいので、ほとんど収入を見込めません。
この様な場合、破産申告をするしかないのでしょうか?
今の私の立場的に、破産してもそれほどデメリットはないので
裁判になったりで、長引いたり、揉めたりするくらいなら破産しても良いと思っています。

どなたかお力をお貸しくださるとたすかります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 これはそれ程簡単ではありません。



>売却した金額で残りの住宅ローンに充てても、1000万円ほど足りません。
 と言う状態なら、ほぼ間違いなく、その1000万円を支払わない限り、銀行は抵当権の抹消に応じません。銀行は無担保で1000万円も貸しませんよ。その住宅は抵当権付きで売る事になります。と言うことは、新たに買う人は、住宅ローンを組もうと思っても、2番抵当になりますから、貸してくれる銀行はありません。なのでキャッシュでポンと払える人しか買えません。その上、購入者は、貴方の旦那あるいは貴方の残債支払いが滞った途端に、その家から追い出されるハメになります。それが嫌なら、購入者があなた方の代わりにその残債を支払わねばなりません。いったい誰がそんな家をキャッシュで気前よく買うと思います?買う人なんていません。ですので売れません。

 離婚時に1000万円を準備しない限り、その家は売れません。ローンで残債を悠長に払うような話しにはなりません。どちらかが今のまま住宅ローンの支払いを続けるか、二人揃って破産するかのどちらかの選択しかないです。(旦那が破産しないと貴方も破産できないと思います。連帯保証をしているとは言え、旦那の債務なのでしょうから、旦那に支払い能力がないと言う状態にしないと貴方の債務にはならないでしょう。)旦那が破産しないで払い続ける選択をすれば、貴方は連帯保証人のまま、いつ請求が来るか判らない状態が続くと思います。(まぁ請求が来れば大手を振って破産できますが、その時破産しづらい状態とも限りませんし。保険のおばちゃんとかになっていれば、破産した途端に失職です。)

 事はそれ程簡単ではありません。弁護士に相談してください。旦那と相談することも必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。自己破産の話しも含めて夫と、もしくは弁護士と相談したいと思います。失職等の心配は一切ございませんので、最終的には自己破産の方向で話を進めようと思います。

お礼日時:2009/05/26 11:52

    


連帯保証人は「残りの半分を支払う事になる」のではなく、
債権者に対しては「連帯して全額払う」必要があります。
噛み砕くと、債権者にはどちらにも全額請求してもよいということで、
連帯保証人が全部または一部を負担した場合は、
債務者本人に対して「私が負担した分を全部返して」と請求できます。
(但し、夫がそれに応じなければ取り立てるのはたいへんですが。)

自己破産すれば債務から逃れることができますので、
夫に返済能力がなく、相談者が「破産してもそれほどデメリットはない」なら、
もっとも手っ取り早い解決方法だと思います。

資産がないなら、裁判を起こされることはないでしょうが、
時効が成立(本人の最終弁済時から5年)するまでは常に請求される可能性は残ります。
また、収入が多い場合は自己破産が認められない場合もありますが、
住居と仕事を確保してからのほうがよいと思います。

詳しくは司法書士・弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
   

  
    
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
連帯保証人とはそういう意味だったのですね。知りませんでした。

>>債務者本人に対して「私が負担した分を全部返して」と請求できます。

購入時から今まで、私は一円も住宅ローンを払っていませんので、負担した金額は0になると思います。
ですので取り立てる予定もありませんし、できないのではないかと思います。

現在収入は、がんばっても月2~3万円程度しかありませんが、
この金額だと自己破産には問題ありませんでしょうか?

お礼日時:2009/05/25 18:54

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