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携帯ローンが残ったまま自己破産をすると解約されてしまうと聞きました。自己破産をする前に、携帯端末料金を一括で払い、その後自己破産をしたら携帯は解約されずそのまま使う事ができますか??
月々1800円の残りI万円ぐらいです、。

A 回答 (3件)

>自己破産をする前に、携帯端末料金を一括で払い、その後自己破産をしたら携帯は解約されずそのまま使う事ができますか?



それならなら全然OKっすよ!質問主さんが、端末代金の一括支払が終わってその後自己破産すれば、問題は毎月の使用料金だけってことですよね?

自己破産後は、全ての債権者に自己破産をしたことを知らせる通知が裁判所から届きます(破産法15条、32条第3項)。端末の残債があれば通信業者も債権者に含まれるため、もしここで自己破産の通知を受け取れば、携帯電話やスマートフォンの利用を停止させられるかもしれないっす。

しかし通信業者に自己破産通知が届くのは、端末代金の残債や滞納している利用料がある場合のみで、それらがなければ通信業者は債権者リストから除外されるため、自己破産通知が届くことは絶対ないっす!
↓を聞いて元気だしまっしょ!
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裁判所に出廷して自己破産に至った理由を説明し、納得してもらって初めて自己破産は成立するものです。


その内容がたとえば浪費だったり競馬で作った借金だとなれば免責は認めてもらえず借金は残ります。会社が倒産して3億もの負債を抱えたとかそれなりの書類と理由がないとなかなか...。
200万円くらいならバリバリ働いて完済をめざしたほうが自分の今後のためでは?
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当面は大丈夫です。


しかし、自己破産すると、今後は全ての信用取引が出来なくなりますので、ご注意願います。
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